○皆野町狩猟免許取得者補助金交付要綱

平成22年2月15日

告示第7号

(目的)

第1条 この要綱は、町の有害鳥獣の捕獲及び有害鳥獣による農作物等の被害対策を推進するため、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第39条に規定する狩猟免許(以下「狩猟免許」という。)の取得者に、予算の範囲内で補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費)

第2条 補助の対象となる経費は、次のとおりとする。

(1) 狩猟免許に必要な経費

(2) その他町長が特に認める経費

(交付対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、町内に住所を有し、町税の滞納がない者で第1種銃猟免許、第2種銃猟免許又はわな免許を取得し、かつ、有害鳥獣捕獲業務に従事するものとする。

(交付額)

第4条 補助金の交付額は、別表に定める額とする。

(申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、狩猟免許取得者補助金交付申請書(様式第1号)により、次に掲げる書類を添えて町長に申請するものとする。

(1) 狩猟免許の写し

(2) 有害鳥獣捕獲業務に従事する確認書

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 町長は、前条に規定する申請書を受理し、補助金を交付すべきと認めた場合は、狩猟免許取得者補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(返還)

第7条 町長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者と認めた場合は、既に交付した補助金を返還させるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年告示第9号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年告示第39号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年告示第32号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

狩猟免許の種類

猟法の種類

補助額

第1種銃猟免許

装薬銃を使用する猟法

8,000円

第2種銃猟免許

空気銃を使用する猟法

8,000円

わな猟免許

わなを使用する猟法

5,000円

画像

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皆野町狩猟免許取得者補助金交付要綱

平成22年2月15日 告示第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章
沿革情報
平成22年2月15日 告示第7号
平成27年1月28日 告示第9号
平成29年3月30日 告示第39号
令和4年4月1日 告示第32号