○皆野町有害鳥獣捕獲業務従事者補助金交付要綱

平成22年2月15日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町の有害鳥獣の捕獲及び有害鳥獣による農作物等の被害対策を推進するため、町が委託する有害鳥獣捕獲業務の従事者に対し、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第56条に規定する狩猟者登録等(以下「狩猟者登録等」という。)に、予算の範囲内で補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費)

第2条 補助の対象となる経費は、次のとおりとする。

(1) 狩猟者登録等に必要な経費

(2) その他町長が特に認める経費

(交付対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、町内に住所を有し、町税に滞納がない者で、町が猟友会に委託する有害鳥獣捕獲業務に従事するものとする。

(交付)

第4条 補助金は、前条に規定する交付対象者に対し、各年度1回限り交付するものとし、その額は、別表に定めるとおりとする。

(申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、有害鳥獣捕獲業務従事者補助金交付申請書(様式第1号)により次に掲げる書類を添えて、町長に申請するものとする。

(1) 狩猟者登録等に係る領収書の写し

(2) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 町長は、前条に規定する申請書を受理し、補助金を交付すべきと認めた場合は、有害鳥獣捕獲業務従事者補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(返還)

第7条 町長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者と認めた場合は、既に交付した補助金を返還させるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年告示第10号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年告示第40号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

狩猟登録の種類

使用する猟具

補助額

第1種銃猟免許係る登録

ライフル・散弾銃・空気銃(圧縮ガスを使用するものを含む)

10,000円

第2種銃猟免許係る登録

空気銃(圧縮ガスを使用するものを含む)

5,000円

わな猟免許係る登録

わな

6,000円

第1種銃猟免許係る登録+わな猟免許係る登録

第1種猟具+わな

16,000円

第2種銃猟免許係る登録+わな猟免許係る登録

第2種猟具+わな

11,000円

画像

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皆野町有害鳥獣捕獲業務従事者補助金交付要綱

平成22年2月15日 告示第8号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章
沿革情報
平成22年2月15日 告示第8号
平成27年1月28日 告示第10号
平成29年3月30日 告示第40号