○役場庁舎窓口業務時間延長実施要綱

平成22年2月22日

告示第9号

(目的)

第1条 町民生活の利便性向上に寄与することを目的に、月曜日(祝日・振替休日を除く)に窓口業務の時間延長を行う。

(開庁時間及び業務課)

第2条 開庁時間は、午後5時15分から午後7時15分までとし、業務課は町民生活課及び税務課とする。

(期間)

第3条 窓口業務時間延長は、平成22年4月1日からとする。

(取扱業務)

第4条 取扱う業務は、次のとおりとする。

(1) 町民生活課 住民票の写し、印鑑登録・印鑑登録証明の交付、戸籍謄本・抄本の交付業務

(2) 税務課 納税証明書・所得証明書の交付、納税及びその他の業務

(従事職員)

第5条 業務に従事する職員は、各課とも1人とする。この場合、勤務に従事する時間は、原則として時差出勤とする。

(報告)

第6条 窓口業務開庁課は、各月の業務実績(月曜日ごとの証明書等交付数及び利用者数)を、翌月5日までに総務課長へ報告する。

1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。

2 役場庁舎窓口業務時間延長試行に関する実施要綱(平成20年皆野町告示第17号)は廃止する。

役場庁舎窓口業務時間延長実施要綱

平成22年2月22日 告示第9号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第3章 印鑑・住民登録
沿革情報
平成22年2月22日 告示第9号