○皆野町事務処理安定化支援事業費補助金交付要綱

平成22年2月24日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)施行に伴う事務処理に係る事務が定着するまでの間、事務職員を効率的に配置することによって、利用者負担上限額管理、請求事務又は指定申請などの事務処理を適正に実施し、直接サービスを提供する職員の利用者に対する安定した支援を確保し、もって障害福祉サービスの質の向上を図るため、予算の範囲内でこの補助金を交付する。

(定義)

第2条 この告示における用語の意義は、法、法施行令(平成18年1月25日政令第10号)及び法施行規則(平成18年2月28日厚生労働省令第19号)において定める用語のほか、次の各号に定めるところによる。

(1) 「事務処理安定化支援事業」とは、平成21年1月27日障発第0123001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知別紙「障害者自立支援対策臨時特例基金管理運営要領」に基づく別紙「障害者自立支援対策臨時特例交付金による特別対策事業」に掲げる事務処理安定化支援事業をいう。

(2) 「障害福祉サービス事業所」とは、法第5条第1項に定める事業のうち、療養介護、生活介護、児童デイサービス、共同生活介護、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援及び共同生活援助を行う事業所及び法附則第21条に掲げる特定旧法指定施設をいう。

(3) 「常勤換算」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)第2条第15項に掲げる常勤換算方法をいう。

(事業の実施期間)

第3条 本事業の実施期間は、平成21年4月1日から平成24年3月31日までとする。

(交付の対象)

第4条 補助金の交付対象は、前条第2項に掲げる障害福祉サービス事業所とし、国及び地方公共団体が設置した施設等(地方自治法による指定管理者制度等により、社会福祉法人等へ運営委託をする場合を除く。)及び国の所管に属する独立行政法人国立病院機構の設置する施設等は含まないものとする。

2 障害福祉サービス事業所は、施設種別ごとに定められた職員配置基準等を満たし、かつ、定員(多機能型事業所等一体的に管理運営されている施設等については、合計定員とする。)に応じ、当該施設等に配置する申請年度の7月中における事務職員(法人本部事務職員は含まない。)の人数が次の各号に掲げる要件を満たしていることとする。

(1) 定員60人以下の場合、事務職員を常勤換算で2人以上配置していること

(2) 定員61人以上80人以下の場合、事務職員を常勤換算で3人以上配置していること

(3) 定員81人以上の場合、事務職員を常勤換算で4人以上配置していること

(交付額の算定方法)

第5条 補助金は、申請年度の7月中の定員に応じ、町が支給決定をした利用者1人につき、次の各号に掲げる額とする。

(1) 定員60以下 20,000円

(2) 定員61人以上80人以下 15,000円

(3) 定員81人以上 10,000円

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする障害福祉サービス事業所は、埼玉県事務処理安定化支援事業補助金交付要綱第9条による埼玉県知事の承認を受けるとともに、皆野町事務処理安定化支援事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、実績に基づいて行うものとする。

(交付決定)

第7条 町長は、前条の申請を受けたときは、その内容を精査し、補助金の交付を決定したときは、皆野町事務処理安定化支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により障害福祉サービス事業所に通知するものとする。

2 前項の交付決定は、交付額の確定を兼ねることができる。

(交付の方法)

第8条 この補助金は、精算払いで交付する。

(書類の保管)

第9条 障害福祉サービス事業所は、この補助金にかかる帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を保管しなければならない。

2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、補助金の交付決定にかかる会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。

(補助金の返還)

第10条 町長は、障害福祉サービス事業所が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成25年告示第25号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

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皆野町事務処理安定化支援事業費補助金交付要綱

平成22年2月24日 告示第12号

(平成25年4月1日施行)