○皆野町行政区活動支援担当職員制度実施要綱

平成22年3月31日

告示第37号

(目的)

第1条 この要綱は、住民と行政の協働による、行政区の均衡ある発展を推進するため、行政区の取り組む自発的な活動に対し、町職員を派遣し支援を行う行政区活動支援担当職員(以下、「活動支援担当職員」という。)制度に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 行政区ごとに概ね2名の活動支援担当職員を置く。

2 活動支援担当職員を管理監督するため、皆野町行政区設置条例(平成19年条例第1号)第1条で規定する別表に掲げる地区ごとに、行政区活動支援地域総括主幹(以下、「地域総括主幹」という。)を置く。

3 活動支援担当職員及び地域総括主幹は、職員の居住区・出身区を考慮し町長が任命する。

(任務)

第3条 活動支援担当職員は、行政区と町政のパイプ役として、以下の職務を行う。

(1) 行政区の地域づくり活動に関する情報を収集し、提供すること。

(2) 行政区の地域づくり活動に関する会議、行事等に参加すること。

(3) 行政区の抱える諸課題を把握し、必要な支援内容について調整すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、地域づくり活動の推進に関すること。

2 地域総括主幹は、管轄地区内の活動支援担当職員の責任者として活動を総括し、必要に応じて、担当職員に対し助言・指導を行う。

(任期)

第4条 活動支援担当職員及び地域総括主幹の任期は、任命された日から翌年の3月31日までとする。なお、再任は妨げない。

2 後任の活動支援担当職員の任期は、前任者の残任期間とする。

(派遣申請)

第5条 行政区長は、活動支援担当職員の派遣を希望する場合は、町長に行政区活動支援担当職員派遣申請書(様式第1号)により、申請しなければならない。

(派遣の決定等)

第6条 町長は、第5条の申請があったときは、その内容を審査した上で、活動支援担当職員の派遣の可否を決定し、その旨を行政区活動支援担当職員派遣承認(不承認)通知書(様式第2号)により通知しなければならない。

2 町長は、前項の規定により派遣の承認をした場合において、必要があると認めるときは、活動支援担当職員の派遣に関し、必要な条件を付することができる。

(報告)

第7条 活動支援担当職員は、第3条各号に掲げる活動に従事した場合は、行政区活動支援報告書(様式第3号)を地域総括主幹を経て、総務課長へ速やかに提出するものとする。

(庶務)

第8条 行政区活動支援担当職員制度に係る庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

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皆野町行政区活動支援担当職員制度実施要綱

平成22年3月31日 告示第37号

(平成22年4月1日施行)