○皆野町事務専決規程

平成22年3月31日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、町長の権限に属する事務を処理するに当たり、専決事項を定めてその責任を明らかにするとともに行政事務の能率的な運営をはかることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程における用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。

(1) 決裁 町長の権限に属する事務について、最終的にその意思を決定することをいう。

(2) 専決 常時、町長に代わって決裁することをいう。

(3) 専決権者 前号の権限を有するものをいう。

(4) 代決 専決権者が不在の時に、臨時にこれをその者に代わって決裁することをいう。

(5) 不在 出張その他の事由により、決裁又は専決を経ることができない状態をいう。

(6) 参事等 皆野町行政組織規則(平成20年規則第9号)に基づく参事、課長及び技監をいう。

(専決の制限)

第3条 専決権者は、この規程にかかわらず次の各号のいずれかに該当するときは、上司の決裁を受けなければならない。

(1) 事案が重要であるとき。

(2) 事案が異例に属し、又は先例となるおそれがあるとき。

(3) 事案について紛争があるとき、又は紛争を生ずるおそれがあるとき。

(4) 合議文書であって意見の調整ができないとき。

(5) その他上司が事案を知っておく必要があるとき。

(類推による専決)

第4条 専決権者は、この規程において専決事項として定められていない事項であっても、事案の内容により専決することが適当であると認められるものは、この規程に準じ専決することができる。

(報告)

第5条 専決権者は、必要があると認めるときは、専決した事項を上司に報告しなければならない。

(副町長専決事項)

第6条 副町長は、次の各号に掲げる事項を専決することができる。

(1) 事務分掌に関すること。

(2) 参事等の事務引継ぎに関すること。

(3) 公印の制定、改廃に関すること。

(4) 条例、規則の施行に関する告示、訓令に関すること。

(5) 広報みなのに関すること。

(6) 臨時的職員の任免に関すること。

(7) 参事等の職員の休暇及びその他の職員の3日を超える休暇に関すること。

(8) 参事等の職員の出張及びその他の職員の2日以上の出張に関すること。

(9) 職員の定期昇給に関すること。

(10) 研修計画に関すること。

(11) 厚生活動計画に関すること。

(12) 保健管理計画に関すること。

(13) 予算編成方針に関すること。

(14) 1件30万円以下の予備費の充用及び1件50万円以下の予算の流用に関すること。

(15) 町税、保険税、保険料、地方交付税、国庫支出金、県支出金を除き1件200万円以下の収入の調定に関すること。

(16) 1件200万円以下の支出負担行為に関すること。

(17) 1件130万円未満の工事請負業者の指名に関すること。

(参事等の専決事項)

第7条 参事等の専決できる特定の事項(以下「特定専決事項」という。)、参事等の専決できる共通の事項(以下「共通専決事項」という。)は、それぞれ別表に掲げるとおりとする。

(専決事項の代決)

第8条 専決権者が不在の場合において、その専決事項中急を要するものがあるときは代決することができる。

2 前項の規定により代決処理した場合は、当該事項を代決した旨の表示をするとともに、すみやかにその権限を有する者の後閲を受けなければならない。

1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

2 皆野町事務決裁規程(昭和46年皆野町規程第11号)は廃止する。

(平成24年訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成25年訓令第1号)

この訓令は、平成25年1月11日から施行する。

(令和3年訓令第5号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年訓令第2号)

この訓令は、令和4年6月1日から施行する。

(令和5年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

特定課長

特定専決事項

企画財政課長

1 地方交付税の調定及び収入命令に関すること。

2 1件10万円以下の予算の流用。

町民生活課長

所管する特別会計の保険料(税)の調定及び収入命令に関すること。

福祉課長

所管する特別会計の保険料(税)の調定及び収入命令に関すること。

税務課長

1 町税の調定及び収入命令に関すること。

2 所管する特別会計の保険料(税)の調定及び収入命令に関すること。

会計課長

電気料金、電話料金及び水道料金の支出負担行為及び支出命令に関すること。

※特定課長には、特命を受けた参事を含む。

別表第2(第7条関係)

共通専決事項

1 定例事項の告示及び公告に関すること。

2 定例の刊行物の作成及び発行に関すること。

3 定例的な催物に関すること。

4 定例的な届及び申請の受理に関すること。

5 定例的な照会、回答、報告及び通知に関すること。

6 定例的な補助金及び交付金の申請に関すること。

7 定例的な住民相談に関すること。

8 公簿及び公図の閲覧許可及び謄抄本の交付に関すること。

9 各種証明及び証票交付に関すること。

10 主席主任以下の職員の課内の異動に関すること。

11 所属職員の時間外勤務及び特殊勤務に関すること。

12 所属職員の週休日の振替に関すること。

13 所属職員の休日の代休日の指定に関すること。

14 1件50万円以下の収入の調定及びすべての収入命令に関すること。

15 国庫支出金及び県支出金の調定に関すること。

16 1件50万円以下の支出負担行為の決定及びすべての支出命令に関すること。

17 1件130万円以下の土木工事及び建築工事の出来高検査及び工事完成検査に関すること。

18 関係団体の連絡調整に関すること。

19 所管に属する公印の管守及び取扱いに関すること。

20 その他所管に属する事項の軽易または定例的な処理に関すること。

皆野町事務専決規程

平成22年3月31日 訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章
沿革情報
平成22年3月31日 訓令第1号
平成24年5月1日 訓令第2号
平成25年1月11日 訓令第1号
令和3年2月26日 訓令第5号
令和3年5月12日 訓令第6号
令和4年6月1日 訓令第2号
令和5年1月30日 訓令第1号
令和5年3月14日 訓令第2号