○皆野町環境審議会規則
平成22年12月21日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、皆野町環境基本条例(平成22年皆野町条例第19号)第22条第5項の規定に基づき、皆野町環境審議会(以下「審議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 審議会に会長1人及び副会長1人を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、委員のうちから会長が指名する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議は、会長が招集し、議長となる。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員は、自己等の利害に直接関係のある事項を審議する場合は、議事に加わることができない。
(関係者の出席)
第4条 審議会は、特に必要があると認めるときは、関係者に資料の提出又は会議への出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、町民生活課において処理する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。