○皆野町環境審議会規則

平成22年12月21日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、皆野町環境基本条例(平成22年皆野町条例第19号)第22条第5項の規定に基づき、皆野町環境審議会(以下「審議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 審議会に会長1人及び副会長1人を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、委員のうちから会長が指名する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会の会議は、会長が招集し、議長となる。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員は、自己等の利害に直接関係のある事項を審議する場合は、議事に加わることができない。

(関係者の出席)

第4条 審議会は、特に必要があると認めるときは、関係者に資料の提出又は会議への出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、町民生活課において処理する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

皆野町環境審議会規則

平成22年12月21日 規則第15号

(平成22年12月21日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成22年12月21日 規則第15号