○皆野町子ども手当事務取扱要領
平成22年11月22日
告示第99号
(目的)
第1条 この要領は、平成22年度における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号。以下「法」という。)に基づく子ども手当の支給等に関し、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(額改定届の処理及び職権に基づく改定)
第4条 町長は、省令第3条に規定する子ども手当額改定届の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合には、子ども手当額改定通知書(様式第2号)を当該届出者に通知し、届出に係る事実がないと認めた場合には当該届書を届出者に返送するものとする。
2 町長は、省令第3条に規定する子ども手当額改定届の提出がない場合であっても、公簿等によって手当額を減額すべきものと認めたときは、職権に基づいてその額を改定し、子ども手当額改定通知書(様式第2号)を、当該手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)に通知するものとする。
(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)
第5条 町長は、省令第7条に規定する子ども手当受給事由消滅届の提出を受けたときは、子ども手当受給事由消滅通知書(様式第3号)を、当該受給者に通知するものとする。
2 町長は、省令第7条に規定する子ども手当受給事由消滅届の提出がない場合であっても、公簿等によって子ども手当の支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて当該手当の認定を取り消し、子ども手当受給事由消滅通知書(様式第3号)を、当該受給者に通知するものとする。
3 町長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出届の届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による付記がなされたときに限る。)は、前項の規定の例により処理するものとする。
(現況届の処理)
第6条 町長は、省令第4条に規定する子ども手当現況届の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により審査し、支給事由が消滅したものと確認した場合には、当該届書をもって当該手当の認定を取り消し、子ども手当受給事由消滅通知書(様式第3号)を、当該受給者に通知するものとする。
(寄付に係る事務処理)
第8条 省令第14条第1項の町長の定める日は、法第7条第4項に規定する支払期月の前月8日までとする。
2 省令第14条第1項に規定する寄付の申出書(以下「申出書」という。)が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認められた場合は、申出書が提出された日以後の支払期月ごとに請求者または受給者(以下「請求者等」という。)に支払われる子ども手当のうち、申出書に記載された寄付の金額に相当する額を、町長が請求者等に代わって受領し、これを寄付するものとする。
4 請求者等が、寄付の内容を変更し、または寄付を撤回しようとする場合の申出は、子ども手当寄付変更・撤回申出書(様式第6号)により、寄付が受領される前に行われるものとし、申出書の提出された日以後に支払われるべき子ども手当を対象とする。
(支払)
第9条 子ども手当の支払日は、法第7条第4項に規定する支払期月の10日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日又は12月29日から12月31日までの日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。
3 子ども手当の支払は、受給者の申請に基づく金融機関の口座へ、町が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、町長が当該支払方法により難いと認める受給者については、この限りでない。
(支払の一時差止等)
第10条 町長は、法第9条の規定により子ども手当の額の全部又は一部を支給しないこととしたときもしくは法第10条の規定により子ども手当の支払を一時差し止めることとしたときは、子ども手当支払差止通知書(様式第8号)により受給者に通知するものとする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。