○皆野町地域移行支度経費支援事業補助金交付要綱
平成23年1月7日
告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者支援施設、宿泊型自立訓練事業所、精神障害者退院支援施設、身体障害者療護施設、身体障害者入所更生施設、身体障害者入所授産施設、知的障害者入所更生施設、知的障害者入所授産施設及び知的障害者通勤寮(以下「入所施設」という。)の入所者の地域生活への移行を促進するため、地域での生活において必要となる品物の購入について支援を行うため、埼玉県地域移行支度経費支援事業補助金交付要綱(平成21年10月1日付け障支第476号通知。以下「埼玉県交付要綱」という。)に基づき、予算の範囲内において補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、皆野町(以下「町」という。)とする。
2 町は、法人格を有する団体に補助することにより、事業を実施することができるものとする。
(交付の対象)
第3条 この補助金は、入所施設の入所者が地域生活に移行するにあたって、地域生活で新たに必要となる物品を購入するための費用を支出した場合に補助するものとする。
2 この補助金の対象者は、入所施設に2年以上入所している者(宿泊型自立訓練事業所、精神障害者退院支援施設、知的障害者通勤寮を除く。)であって、居宅(賃貸住宅を含み、家族等との同居の場合を除く。)、ケアホーム、グループホーム又は福祉ホームに住居を移行するものとする。
3 この補助金の対象物品は、地域生活を開始するにあたり必要となる物品類(布団、枕、シーツ等の寝具、タオル、照明器具、食器類等であってグループホーム等の共用物品は除く。)とする。
(交付額の算定方法)
第4条 1人当たりの補助金額は、3万円以内とする。
2 補助金額のうち1割までの金額については、交付対象施設の事務経費に充当することができる。
(実施期間)
第5条 この事業の実施期間は、平成22年12月1日から平成24年3月31日までとする。
(交付申請)
第6条 この補助金を受けようとする入所施設(以下「申請者」という。)は、皆野町地域移行支度経費支援事業補助金の交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 前項の申請は、実績に基づいて行うものとする。
(変更申請)
第7条 この補助金の交付決定後の事情の変更により、申請の内容を変更して追加交付申請を行う場合には、前条の規定に準じて行うものとする。
2 前項の交付決定は、交付額の確定を兼ねることができる。
(書類の整備)
第9条 申請者は、この補助金にかかる帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を保管しなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、補助金の交付決定にかかる会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。
(補助金の返還)
第10条 町長は、申請者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成22年12月1日から適用する。