○皆野町全身性障害者介護人派遣事業実施要綱
平成23年2月21日
告示第10号
(目的)
第1条 この要綱は、独立自活を目指す在宅の重度の全身性障害者に対して、外出援助等を行う介護人(以下「介護人」という。)を派遣することにより、全身性障害者の生活圏の拡大を図り、社会参加を促進することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「全身性障害者」とは、脳性まひ、頚椎損傷、筋疾患等による肢体不自由者で、4肢体幹等全身にわたり障害を有しているものをいう。
(利用者)
第3条 介護人の派遣の対象となる者(以下「利用者」という。)は、次のいずれにも該当する全身性障害者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により、身体障害者手帳の交付を受けている町内に住所を有する18歳以上の者
(2) 障害の程度が特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年7月2日法律第134号)第2条第3項の規定による特別障害者又は脳性まひにより身体障害者手帳1級の交付を受けている者
(介護人の登録)
第4条 町長は、利用者の推薦等に基づき、所定の研修を終えた者について、審査の上、適当と認めた者を介護人として登録するものとする。ただし、利用者の親族(利用者の親、兄弟姉妹、子及び配偶者をいう。)を当該利用者の介護人とすることはできないものとする。
2 付添介助等の経験を有する者については、前項の規定にかかわらず、所定の研修を終えたものとして登録できるものとする。
(派遣の申請)
第6条 介護人の派遣を受けようとする利用者は、介護人派遣申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)により町長に申請するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、電話等による申出があった場合には、速やかに申請書を提出するものとする。
(派遣の決定及び登録)
第7条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに介護人の派遣の要否を決定しなければならない。
4 町長は、第2項の規定により介護人の派遣を決定した場合は、利用者を登録するものとする。
(介護の内容)
第8条 介護人による介助内容は、身体介護(入浴、排せつ及び食事等の介助)、家事援助(調理、洗濯及び掃除等の家事援助)、見守り、外出時の移動の介助とする。
(派遣時間)
第9条 介護人の派遣は、利用者1人につき1月50時間以内とする。
2 利用者は、介護人の派遣を受けたときは、当該介護人に受給者証を提示するものとする。
3 介護人は、前項の規定により提示を受けた受給者証に派遣日、介護人氏名、派遣時間及び残りの派遣時間を記載するものとする。
4 利用者は、前項の規定により記載された内容を確認の上、受給者証の確認欄に記名押印し派遣を受けた月の翌月10日までに町長に提出するものとする。
(派遣の依頼)
第11条 介護人の派遣を受けようとする利用者は、派遣を希望する日時等について、当該利用者が推薦した介護人と直接交渉し、介護を依頼するものとする。
2 利用者は、推薦した介護人が当該利用者の希望する日時等に介護できない場合又は当該利用者が介護人を推薦していない場合において、町長に介護人の派遣を申し込み、登録された介護人のうちから町長が適当と認める介護人の派遣を受けるものとする。
(記録書の提出)
第12条 介護人は、前月に行った介護に係る活動内容を明記した介護人活動記録書(様式第6号)を毎月10日までに、町長に提出するものとする。
(介護人の登録取消し)
第13条 町長は、次の各号のいずれかの場合に介護人の登録を取り消すことができる。
(1) 介護人から介護人登録辞退届(様式第7号)が提出されたとき。
(2) 前条に規定する介護人活動記録書に虚偽があったとき。
2 町長は、介護人の登録を取り消すときは、介護人登録廃止通知書(様式第8号)により介護人に通知するものとする。
(利用者の介護人派遣の辞退)
第14条 利用者が介護人の派遣を辞退しようとするときは、介護人派遣辞退届(様式第9号)により、町長に届け出るものとする。
2 町長は、介護人の派遣を廃止又は停止するときは、介護人派遣廃止(停止)決定通知書(様式第10号)により利用者に通知するものとする。
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査の上、当該介護人に対し、介護人手当を支給するものとする。
3 介護人手当の額は、派遣時間1時間当たり900円とする。
(費用)
第16条 この事業による介護人の交通費その他外出に伴う費用については利用者の負担とする。
(秘密の保持)
第17条 介護人は、介護を通じて知り得た個人の秘密を守らなければならない。
(委任)
第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。