○皆野町出納員・現金取扱員の任免に関する規則
平成24年4月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定により出納員及び現金取扱員(以下「出納員等」という。)の任命に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項に規定する職にある者は、その職にある間、別に辞令を発することなく出納員等を命ぜられたものとし、その職を解かれた場合は、辞令を発することなくこれを免ぜられたものとする。
(併任)
第3条 前条の規定により出納員等に任命された者のうち、町長部局以外の職員は、任命された期間中町長部局の職員に任命されたものと見なす。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
設置箇所 | 出納員 | 現金取扱員 |
総務課 | 課長 | 一般職員 |
町民生活課 | 課長 | 一般職員 |
福祉課 | 課長 | 一般職員 |
税務課 | 課長 | 一般職員 |
産業観光課 | 課長 | 一般職員 農業委員会職員 臨時職員 |
水と緑のふれあい館 | 主査 | 一般職員 臨時職員 |
建設課 | 課長 | 一般職員 |
会計課 | 課長 | 一般職員 |
議会事務局 | 事務局長 | 一般職員 |
教育委員会事務局 | 教育次長 | 一般職員 |
幼稚園 | 園長 | 教諭 |
小・中学校 | 学校の事務職員 | ― |
総合センター・公民館 | 館長 | 一般職員 臨時職員 |
給食センター | 所長 | 一般職員 |
勤労者福祉センター | 所長 | 一般職員 臨時職員 |