○皆野町木造住宅耐震診断補助金交付要綱

平成24年12月28日

告示第85号

(目的)

第1条 この告示は、皆野町建築物耐震改修促進計画に基づき既存建築物の耐震化の促進を図るため、既存木造住宅の耐震診断に要した費用の一部を予算の範囲内で補助することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「耐震診断」とは、建築士法(昭和25年法律第202号。以下「法」という。)第23条第1項の規定により登録を受けている建築士事務所に所属している法第2条第1項に規定する建築士(以下「建築士」という。)が、財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める診断方法により、法第3条から第3条の3までの規定により、設計又は工事監理ができることとされた木造住宅について、地震に対する安全性の診断を行うことをいう。

(補助金の交付要件)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、町内に住所を有する者であって、次に掲げる要件に該当する木造住宅に居住し、かつ、所有している者又はそのものの2親等以内の親族であるものとする。ただし、補助対象建築物のすべての所有者及び補助金の交付を受ける者に町税の滞納がない場合に限る。

(1) 町内に存する住宅で昭和56年5月31日以前に着工されたもの

(2) 在来軸組構法又は枠組壁工法による一戸建ての住宅又は併用住宅(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものに限る。)で地階を除く階数が2以下のもの

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、住宅1戸につき、耐震診断に要した費用の額に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数がある場合においては、その端数を切り捨てた額)とし、5万円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、耐震診断を実施する前に、皆野町木造住宅耐震診断補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 登記事項証明書、家屋評価証明書その他の対象となる木造住宅の所在地、所有者及び建築年次が確認できるもの

(2) 町税に滞納がないことを証明する書類(申請する者と所有者が異なる場合は、当該所有者に係る町税に滞納がないことを証明する書類を含む。)

(3) その他町長が必要と認めたもの

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、必要な事項を審査し、補助金の交付の可否を決定し、皆野町木造住宅耐震診断補助金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(耐震診断完了報告)

第7条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付の対象となる耐震診断が完了したときは、速やかに皆野町木造住宅耐震診断完了報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、町長に報告しなければならない。

(1) 第2条に規定する建築士が作成した耐震診断報告書及び関係図面

(2) 耐震診断に要した費用を証明する書類

(3) 耐震診断契約書の写し

(4) その他町長が必要と認めたもの

(補助金の交付額の確定)

第8条 町長は、前条の規定による報告を受けたときは、必要な事項を審査し、適正に耐震診断が行われたと認めたときは、補助金の額を確定し、皆野町木造住宅耐震診断補助金交付額確定通知書(様式第4号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の交付請求及び交付)

第9条 前条の規定による通知を受けた交付決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、当該通知を受けた日の翌日から起算して30日を経過する日又は耐震診断が完了した日の属する年度の2月末日のいずれか早い日までに、皆野町木造住宅耐震診断補助金交付請求書(様式第5号)により、町長に請求しなければならない。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、交付決定者に対して、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第10条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、皆野町木造住宅耐震診断補助金交付決定取消通知書(様式第6号)により、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、交付決定者に対し、皆野町木造住宅耐震診断補助金返還請求書(様式第7号)により、既に補助した額の全部又は一部を返還させることができる。

(補助の制限)

第11条 補助金の交付は、補助の対象となる住宅1戸につき、1回限りとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(失効)

2 この告示は、平成30年3月31日限り、その効力を失う。

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皆野町木造住宅耐震診断補助金交付要綱

平成24年12月28日 告示第85号

(平成25年4月1日施行)