○皆野町救急医療情報キット配布事業実施要綱

平成25年2月18日

告示第5号

(目的)

第1条 この要綱は、ひとり暮らしの高齢者等に対し、かかりつけ医療機関、持病その他救急時に必要な情報を保管する救急医療情報キット(以下「キット」という。)を民生委員等が配布することにより、地域の見守り体制の強化を図り、町民の安全と安心の確保を図ることを目的とする。

(キットの内容)

第2条 配布するキットの内容は、次のとおりとする。

(1) 保管容器

(2) 救急医療情報シート

(3) その他町長が必要と認めるもの

(配布対象者)

第3条 キットの配布を受けることができる者は、町内に住所を有する者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 70歳以上のひとり暮らしの者

(2) 70歳以上の高齢者のみ世帯

(3) その他町長が配布を必要と認める者

(受領書の提出)

第4条 キットの配布を受けた者は、救急医療情報キット受領書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(キットの管理)

第5条 キットの配布を受けた者(以下「利用者」という。)は、救急医療情報シートに必要事項を記載し、保管容器に入れて冷蔵庫に保管するものとする。

2 利用者は冷蔵庫用ステッカー又はシールを冷蔵庫の扉に貼るものとする。

3 利用者は、救急医療情報シートに記載した事項に変更が生じた場合は、速やかに更新するものとする。

4 利用者は、キットを適切に管理するとともに、第三者に譲渡し、又は貸し付けてはならない。

(費用負担)

第6条 キットは、無償で配布する。

(台帳の整備)

第7条 町長は、救急医療情報キット配布者台帳を備え、第4条の規定によりキットを受領した者をこれに登載するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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皆野町救急医療情報キット配布事業実施要綱

平成25年2月18日 告示第5号

(平成25年2月18日施行)