○皆野町高齢者外出支援タクシー利用料金助成事業実施要綱

平成25年3月22日

告示第13号

(目的)

第1条 この告示は、外出のための移動手段の確保が困難な高齢者(以下「高齢者」という。)が日常生活においてタクシーを利用した場合、その料金の一部を助成することにより、その生活を支援し、さらなる福祉の向上とその地域への定住促進を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 高齢者外出支援タクシー(以下「お出かけタクシー」という。)の助成対象者は、皆野町に住所を有する70歳以上の者であって、次の各号に該当するものとする。

(1) 自動車運転免許証(二輪運転免許証を除く)を有していない者

(2) 町税及び使用料等の滞納がない者

(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認める者

(利用登録)

第3条 助成を受けようとする者は、お出かけタクシー利用券交付申請書(様式第1号)に介護保険被保険者証、医療保険被保険者証、個人番号カードその他助成対象者としての要件を確認できるものを添えて、町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請を受理したときは速やかに審査し、交付を決定したときは、お出かけタクシー助成対象者証兼利用券(様式第2号。以下「利用券」という。)を交付するものとする。

3 前項の規定により利用券を交付するときは、お出かけタクシー利用券交付台帳(様式第3号)に必要事項を記入するものとする。

(助成方法)

第4条 助成は、町と協定を結んだタクシー事業者(以下「協定事業者」という。)のタクシーを利用する場合に使用することができる利用券を交付して行う。

2 他の料金優遇措置制度との併用は認めない。

(利用券の使用方法及び交付枚数)

第5条 利用券を使用するときは、協定事業者のタクシー運転手に対象者証を提示し、利用券を渡すものとする。

2 利用券1枚の助成金額は500円とし、使用枚数は乗車1回につき、助成金額が利用したタクシー運賃の概ね2分の1に相当する枚数まで使用できるものとする。

3 利用券の交付枚数は、地区ごとに別に定めるものとする。

4 利用券の有効期間は、当該利用券に記載された期間とする。

5 利用券は、再交付しない。

(利用要件)

第6条 利用券は乗車場所もしくは降車場所の両方または、そのいずれかが皆野町内の場合に限り使用できるものとする。

(利用券の返還)

第7条 利用券を交付された者(以下「交付対象者」という。)で、第2条に該当しなくなった場合には、未使用の利用券を町長に速やかに返還しなければならない。

(不正使用の禁止)

第8条 交付対象者は、利用券を他人に譲渡し、又は不正に使用してはならない。

(助成金の返還)

第9条 町長は、交付対象者の虚偽の申請、その他不正行為が判明した場合、交付した助成金の返還を命ずることができる。

(協定事業者への支払等)

第10条 協定事業者への支払等については、協定書に定めるところによる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年告示第13号)

この告示は、平成27年4月1日から適用する。

(平成27年告示第91号)

(施行期日)

第1条 この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(令和3年告示第26号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年告示第28号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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皆野町高齢者外出支援タクシー利用料金助成事業実施要綱

平成25年3月22日 告示第13号

(令和5年4月1日施行)