○皆野町防災行政無線局管理運用規程

平成25年5月29日

訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、皆野町地域防災計画に基づく災害対策に係る事務及び行政事務に関し、円滑な通信の確保を図るため設置する皆野町防災行政無線局(以下「無線局」という。)の管理及び運用について、電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この訓令における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 無線局 無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。ただし、受信のみを目的とするものを含まない。

(2) 同報系親局 特定の2以上の受信設備に対し、同時に同一内容の通報を送信する無線局をいう。

(3) 同報系子局 同報系親局の通信の相手方となる受信設備(アンサーバック方式を付加する場合は、同方式の送受信設備を含む。)をいう。

(4) 無線従事者 無線設備の操作を行う者であって、総務大臣の免許を受け、かつ、当該無線設備を操作する資格を有する者をいう。

(総括管理者)

第3条 無線局に総括管理者を置く。

2 総括管理者は、無線局の管理及び運用の業務を総括し、管理責任者を指揮監督する。

3 総括管理者は、町長とする。

(管理責任者)

第4条 無線局に管理責任者を置く。

2 管理責任者は、総括管理者の命を受け、無線局の管理及び運用の業務を行うとともに通信取扱責任者を指揮監督する。

3 管理責任者は、総務課長の職にある者をあてる。

(通信取扱責任者)

第5条 無線局に通信取扱責任者を置く。

2 通信取扱責任者は、無線従事者の資格を有する職員の中から、管理責任者が指名する。

3 通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け、無線設備の操作並びに通信取扱者の行う無線設備の操作の指導及び監督を行う。

(無線従事者の配置、養成等)

第6条 総括管理者は、無線局の運用体制に見合った員数の無線従事者を配置する。

2 総括管理者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に留意する。

3 総括管理者は、無線従事者の現状を把握するため、毎年4月1日現在における無線従事者名簿(様式第1号)を作成する。

(無線従事者の任務)

第7条 無線従事者は、無線設備の操作を行うとともに無線局の管理及び運用の業務に従事する。

(通信取扱者)

第8条 通信取扱者は、無線従事者の管理のもとに電波法等関係法令を遵守し、法令に基づく無線局の運用を行う。

2 通信取扱者は、無線局の運用に携わる一般職員とする。

(業務書類等の管理)

第9条 管理責任者は、電波法等関係法令に基づく業務書類を管理保管する。

2 管理責任者は、無線従事者選(解)任届の写しを整理保管しておくものとする。

(提出書類)

第10条 総括管理者は、無線従事者を選任又は解任したときは遅滞なく関東総合通信局長に届出をする。

(無線局の運用)

第11条 無線局の運用については、別に定める運用細則によるものとする。

(機器の点検整備)

第12条 管理責任者は、無線局の正常な機能を維持するため、必要に応じて点検整備を行うものとする。

(通信訓練)

第13条 総括管理者は、非常災害発生に備え、通信機能の確認及び運用の習熟化を図るため、次により定期的に通信訓練を行う。

(1) 総合通信訓練 総合防災訓練に併せた毎年1回以上

(2) 定期通信訓練 四半期ごと

2 訓練は通信統制訓練、住民への警報等の伝達訓練を重点として行う。

(研修)

第14条 総括管理者は、毎年1回以上、通信取扱者等に対して電波法等関係法令及び運用細則並びに無線機の取扱要領等について研修を行うものとする。

(緊急時における連絡体制)

第15条 緊急を要する事態が発生したとき、又は発生が予測されるときは、秩父広域市町村圏組合秩父消防本部(以下「消防本部」という。)に設置した遠隔制御装置により、消防本部の無線従事者が、無線局の運用にあたる。

2 遠隔制御装置については、別に定める協定書により運用するものとする。

(その他)

第16条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

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皆野町防災行政無線局管理運用規程

平成25年5月29日 訓令第2号

(平成25年5月29日施行)