○皆野町防災行政無線局戸別受信機貸与規程

平成25年5月29日

訓令第4号

(目的)

第1条 この規程は、皆野町防災行政無線局個別受信機(以下「戸別受信機」という。)の貸与に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(貸与の対象)

第2条 戸別受信機は、次の条件等により貸与を行う。

(1) 皆野町に住所を有し、防災行政無線に係る同報系の子局から放送を聞くことができないと認められる区域内に居住する世帯主

(2) 防災行政上、必要と判断される場合

(3) 町長が特に必要と認めた場合

2 戸別受信機は、1世帯(2世帯以上が同居している場合を含む。)につき1台を無償で貸与するものとする。

(貸与期間)

第3条 前条第1項で規定する各号に該当する期間を貸与期間とする。

(貸与の申請等)

第4条 戸別受信機の貸与を受けようとする者は、防災行政無線局戸別受信機貸与申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、必要があると認めるときは戸別受信機を貸与し、必要がないと認めるときは防災行政無線局戸別受信機貸与申請棄却通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(費用の負担)

第5条 次に掲げる費用については、町の負担とする。

(1) 戸別受信機の設置に要する費用

(2) 戸別受信機の修理に要する費用(修理の原因が戸別受信機の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)の責めによる場合を除く。)

2 次に掲げる費用については、被貸与者の負担とする。

(1) 戸別受信機に要する電気料

(2) 戸別受信機の非常用乾電池の交換に要する費用

(3) 設置した戸別受信機の移動に要する費用

(4) 戸別受信機の修理に要する費用(修理の原因が被貸与者の責めによる場合に限る。)

(戸別受信機の管理)

第6条 被貸与者は、常に適正な受信状態を保つことができるように戸別受信機を管理しなければならない。

2 被貸与者は、戸別受信機の異常を発見したとき、又は戸別受信機を損傷したときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(戸別受信機の保守管理)

第7条 戸別受信機の保守管理は、町が行うものとする。

(保守管理の業務)

第8条 町は、戸別受信機の保守管理をするため次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 戸別受信機の使用方法等の指導に関すること。

(2) 戸別受信機の故障の修理に関すること。

(3) その他必要な事項

(申請事項の変更の届出)

第9条 被貸与者は、第4条第1項の規定により申請した事項に変更が生じたときは、速やかに防災行政無線局戸別受信機貸与変更届出書(様式第3号)により町長に届け出なければならない。

(戸別受信機の返還)

第10条 被貸与者は、第2条第1項で規定する各号に該当しなくなった場合は、戸別受信機を返還しなければならない。

(台帳の整備)

第11条 町は、戸別受信機貸与台帳(様式第4号)を整備し、常に貸与の状況を明らかにしておかなければならない。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

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皆野町防災行政無線局戸別受信機貸与規程

平成25年5月29日 訓令第4号

(平成25年5月29日施行)