○みなの観光大使設置要綱

平成25年6月5日

告示第47号

(目的)

第1条 皆野町(以下「町」という。)の自然や歴史、文化、特産品等の魅力を全国に発信するとともに、町のイメージアップと観光振興を図るため、みなの観光大使(以下「大使」という。)を置く。

(委嘱)

第2条 町長は、前条の目的を達成するのに適当と認められる者を、本人の同意を得て大使に委嘱する。

(職務)

第3条 大使は、それぞれの活動場所等において、町の魅力の発信及び町のイメージアップと観光振興を図るための宣伝活動を行うものとする。

(任期)

第4条 大使の任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。

(解嘱)

第5条 町長は、大使から辞任の申し出があったとき、又は大使に町のイメージを損なう行為があったときは、解嘱することができる。

(報酬等)

第6条 大使は、無報酬とする。

(庶務)

第7条 大使に関する庶務は、産業観光課において処理する。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、大使に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

みなの観光大使設置要綱

平成25年6月5日 告示第47号

(平成25年6月5日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 商工・観光
沿革情報
平成25年6月5日 告示第47号