○皆野町子ども・子育て支援会議条例

平成25年9月18日

条例第19号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第77条の規定に基づき、皆野町子ども・子育て支援会議(以下「支援会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 支援会議は、法第77条第1項各号に掲げる事務を処理する。

(組織)

第3条 支援会議は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 子どもの保護者

(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(3) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者

(4) その他町長が必要と認める者

(委員の任期等)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 支援会議に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、会務を総理し、支援会議を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 支援会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。ただし、会長及び副会長が選出されていないときは、町長が行う。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 支援会議は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 支援会議の庶務は、健康こども課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、支援会議の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(特別職の職員の報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)

2 特別職の職員の報酬及び費用弁償支給条例(平成24年皆野町条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

皆野町子ども・子育て支援会議条例

平成25年9月18日 条例第19号

(令和3年4月1日施行)