○皆野町健康増進計画策定委員会設置要綱
平成25年8月26日
告示第60号
(設置)
第1条 健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第2項の規定に基づく健康増進計画(以下「計画」という。)を策定するため、皆野町健康増進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 皆野町健康増進計画の策定に関すること。
(2) その他健康増進計画の策定に関し、必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、保健、医療及び健康づくりに優れた識見を有するものをもって組織し、委員は町長が委嘱する。
(委員の定数)
第4条 委員の定数は、15名以内とする。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、審議が終了するまでの期間とする。ただし、委員の欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
4 委員会は、必要に応じ関係者の出席を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、健康こども課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は委員長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年9月1日から施行する。
附則(令和3年告示第26号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。