○皆野町勤労福祉センター運営委員会設置要綱

平成4年7月21日

教委告示第7号

(設置)

第1条 皆野町勤労福祉センターの運営について審議するため「皆野町勤労福祉センター運営委員会」(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の委員は、9人以内をもって組織し教育委員会が委嘱する。

3 委員の任期は、2年以内とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第2条 委員会の会議は、教育長が招集してその議長となる。

2 委員会は、委員定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の庶務は、勤労福祉センターにおいて処理する。

 

この要綱は、平成4年7月21日から施行する。

(令和3年教委告示第8号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

皆野町勤労福祉センター運営委員会設置要綱

平成4年7月21日 教育委員会告示第7号

(令和3年5月18日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成4年7月21日 教育委員会告示第7号
令和3年5月18日 教育委員会告示第8号