○皆野町大雪被害住宅助成金交付要領

平成26年3月24日

告示第17号

(目的)

第1条 この告示は、平成26年2月14日からの大雪により、住宅に損壊等の被害を受けた者(以下「被災者」という。)が修繕工事を行った場合に、その経費の一部を助成することにより、被災者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、被災者で次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 町内に住所を有し、かつ、居住していること。

(2) 町税等の滞納がないこと。

(3) 対象となる修繕工事について、町で実施している他の助成制度を受けていないこと。

(助成対象住宅)

第3条 助成の対象となる住宅(以下「助成対象住宅」という。)は、助成対象者が自己の居住の用に供している住宅とする。ただし、店舗、事務所、賃貸住宅等との併用住宅においては、助成対象者の居住部分のみとする。

(助成対象工事)

第4条 助成の対象となる工事(以下「助成対象工事」という。)は、平成26年2月14日からの大雪により罹災し、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 当該工事に要する経費(消費税を除く。)が10万円以上のもの

(2) 助成対象住宅の修繕のための工事(主要な構造部とし、倉庫、カーポート等の付属構造物は除く。)

(3) 原則として町内に事業所を有し、皆野町建設工事等入札参加者名簿に登載又は皆野町小規模契約希望者登録している業者により施工される工事

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、助成対象工事に要した経費(消費税を除く。)の10分の1以内の額とし、5万円を限度とする。

2 前項の規定により算定した額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数金額は切り捨てるものとする。

(交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、原則として助成対象工事の着手前に、皆野町大雪被害住宅助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、平成26年5月30日までに町長に提出しなければならない。

(1) 修繕工事見積書の写し

(2) 工事前の写真

(3) 罹災証明書

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、申請書類の内容を速やかに審査し、審査結果を皆野町大雪被害住宅助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の請求及び交付)

第8条 前条の通知を受けた申請者(以下「助成決定者」という。)は、助成対象工事完了後、平成27年3月31日までに、皆野町大雪被害住宅助成対象工事完了届兼請求書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 修繕工事代金の領収書の写し

(2) 工事後の写真

(3) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の請求書の提出があったときは、審査終了後速やかに助成金を交付するものとする。

(実地調査)

第9条 町長は、必要と認めるときは、助成の対象となった助成対象工事の状況について、実地調査を行うことができる。

(助成金の返還等)

第10条 町長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金の交付の決定を取り消し、又は既に交付された助成金の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により、助成金の交付を受けたとき。

(2) 助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(委任)

第11条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この要領は、平成26年4月1日から施行する。

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皆野町大雪被害住宅助成金交付要領

平成26年3月24日 告示第17号

(平成26年4月1日施行)