○皆野町雪害対策利子補給金交付要綱

平成26年4月2日

告示第29号

(目的)

第1条 この要綱は、中小企業者の経営の安定を図るため、中小企業者が平成26年2月14日から15日にかけての降雪により必要となった資金を借り入れた場合、町が予算の範囲内で利子補給金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

2 前項の利子補給金の交付に関しては、皆野町補助金交付規則(平成7年規則第12号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱で「中小企業者」とは、町内に住所を有し、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号、第1号の2及び第3号に規定する者をいう。

(対象借入金)

第3条 利子補給金の対象となる借入金は、次に掲げるもののうち、平成26年2月14日から平成26年5月末日までに皆野町商工会又は秩父郡市内に存する各金融機関の支店若しくは株式会社日本政策金融公庫熊谷支店で受け付けられたものとする。

(1) 埼玉県の経営安定資金(災害復旧関連)の借入金

(2) 株式会社日本政策金融公庫の災害復旧貸付の借入金

(3) 株式会社埼玉りそな銀行の復旧支援融資制度の借入金(事業資金に限る)

(4) 株式会社武蔵野銀行のむさしの災害復旧支援融資の借入金(事業資金に限る)

(5) 株式会社足利銀行のあしぎん災害復旧支援資金の借入金

(6) 埼玉縣信用金庫のさいしん災害復旧支援資金の借入金

(7) 埼玉信用組合のしんくみ雪害対策緊急融資の借入金

(資格要件)

第4条 利子補給金の交付を受けることができる者は、町税に滞納がない者とする。

(利子補給金の期間)

第5条 利子補給金の交付を受けることができる期間は、平成28年12月31日までとする。

(利子補給金の額)

第6条 利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における第3条の借入金に対する支払利子(延滞利子を除く。)の額とし、1世帯又は1事業主について30万円を限度とする。

(利子補給金の申請)

第7条 利子補給金の交付を受けようとする者は、毎年1月末日までに前年の支払利子について、皆野町雪害対策利子補給金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 金融機関の発行する支払利子額の証明書

(2) 町税の滞納額がないことの証明書

(3) その他町長が必要と認める書類

2 前項第1号及び第2号の証明書は、町長が公簿その他の資料によりその内容が確認できるときは、添付を省略させることができるものとする。

(交付決定)

第8条 町長は、前条第1項の申請があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、皆野町雪害対策利子補給金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(請求)

第9条 前条の交付決定を受けた者は、交付決定あった年度の末日までに皆野町雪害対策利子補給金請求書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

(交付決定の取消し及び返還)

第10条 町長は、利子補給金の交付を受けた者が偽りその他不正な手段によって利子補給金を受けたときは、その決定を取り消し、利子補給金の全額又は一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

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皆野町雪害対策利子補給金交付要綱

平成26年4月2日 告示第29号

(平成26年4月2日施行)