○皆野町災害義援金配分委員会設置要綱
平成26年7月8日
告示第47号
(設置)
第1条 本町は、皆野町地域防災計画(平成21年策定)に基づき、被災者に対する義援金を公平かつ迅速に配分するため、皆野町災害義援金配分委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(設置期間)
第2条 委員会は、災害発生時において義援金の寄託を受けたときから義援金の配分を決定するまでの間、設置する。
(所掌事務)
第3条 委員会は、義援金の配分に関し、次に掲げる事項について審議し、決定する。
(1) 配分対象者に関すること。
(2) 配分基準に関すること。
(3) 配分時期に関すること。
(4) 配分方法に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、義援金の配分に必要な事項に関すること。
(組織)
第4条 委員会は、別表に掲げる委員によって組織する。
(任期)
第5条 委員の任期は、第2条に規定する委員会の設置期間とする。
(委員長)
第6条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
4 委員長に事故あるとき、または委員長が欠けたときときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(会議)
第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
(意見の聴取等)
第8条 委員長は、特に必要があると認めるときは、委員会の会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、福祉課において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成26年2月14日から適用する。
附則(令和3年告示第26号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
委員 |
副町長 |
総務課長 |
福祉課長 |
皆野町社会福祉協議会事務局長 |
皆野町民生委員・児童委員協議会長 |
皆野町区長会長 |