○皆野町高齢者インフルエンザ及び高齢者肺炎球菌感染症予防接種実施要綱
平成26年9月16日
告示第68号
(目的)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定に基づく高齢者を対象としたインフルエンザ及び肺炎球菌感染症に係る予防接種(以下「予防接種」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(接種対象者)
第2条 予防接種を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、町の住民基本台帳法に記載されている者で、次に掲げるもの(以下、「接種対象者」という。)とする。
(1) 65歳以上の者(肺炎球菌感染症に係る予防接種にあっては、65歳の者)
(2) 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有するもの又はヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有するもの
2 前項の規定にかかわらず、予防接種(肺炎球菌感染症にかかるものに限る。以下この項において同じ。)を受けたことのある者は、予防接種の接種対象者から除くものとする。
(実施方法及び自己負担金)
第3条 予防接種は、その種類ごとに、毎年度接種対象者1人につき1回を限度とし、町長が定める接種期間中に町長が委託した医療機関において、個別接種方式で実施するものとする。
(1) インフルエンザに係る予防接種 町長が定める額
(2) 肺炎球菌感染症に係る予防接種 町長が定める額
(委託料)
第4条 町長は、予防接種を実施した医療機関に対し、委託料として予防接種料から前条第2項の自己負担金を控除した額を支払うものとする。
2 医療機関は、前項の委託料を請求するときは、町の指定する委託料請求書に被接種者の予診票の原本を添えて、町長に請求するものとする。
3 町長は、前項の請求があったときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、当該請求者に速やかに支払うものとする。
(関係法令等の準拠)
第5条 予防接種の実施に当たっては、関係法令及びこの要綱によるもののほか、予防接種ガイドライン等検討委員会が作成した予防接種ガイドラインに準拠するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
(皆野町肺炎球菌ワクチン予防接種費助成事業補助金交付要綱の廃止)
6 皆野町肺炎球菌ワクチン予防接種費用助成事業補助金交付要綱(平成22年皆野町告示第44号)は廃止する。
附則(平成28年告示第23号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第13号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の皆野町高齢者インフルエンザ及び高齢者肺炎球菌感染症予防接種実施要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。