○皆野町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額等を定める規則
平成27年3月17日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号に規定する支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して町が定める額(以下「利用者負担額」という。)並びに法附則第6条第4項の規定により町長が徴収する保育費用(以下「特定保育所の保育料」という。)の額等を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(利用者負担額)
第3条 法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの利用者負担額は、当該小学校就学前子どもの支給認定保護者の属する世帯の階層区分に応じて別表に定める額とする。
(特定保育所の保育料)
第4条 特定保育所の保育料の額は、前条に定める額とする。
2 特定保育所の保育料は、指定された納期限までに納付しなければならない。
3 町長は、必要があると認めるときは、特定保育所の保育料を減額し、又は免除することができる。
4 既納の特定保育所の保育料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、法の施行の日から施行する。
(皆野町保育料徴収に関する規則の廃止)
2 皆野町保育料徴収に関する規則(昭和54年規則第12号)は、廃止する。
附 則(平成29年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
各月初日の支給認定保護者の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | |||||
階層区分 | 定義 | 3歳未満子ども | 3歳以上子ども | |||
保育標準時間 | 保育短時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 | |||
第1 | 生活保護法による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
第2 | 第1階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 3,000円 | 3,000円 | 2,000円 | 2,000円 | |
第3 | 第1階層を除き、当該年度分の市町村民税が均等割額のみの世帯 | 8,400円 | 8,400円 | 6,200円 | 6,200円 | |
第4 | 第1階層を除き、当該年度分の市町村民税に所得割額のある世帯であって、その所得割額の区分が次の区分に該当するもの | 12,150円未満 | 8,900円 | 8,700円 | 6,800円 | 6,700円 |
第5 | 12,150円以上24,300円未満 | 9,400円 | 9,200円 | 7,400円 | 7,200円 | |
第6 | 24,300円以上36,450円未満 | 10,900円 | 10,700円 | 9,200円 | 9,000円 | |
第7 | 36,450円以上48,600円未満 | 12,300円 | 12,100円 | 11,000円 | 10,800円 | |
第8 | 48,600円以上56,800円未満 | 13,900円 | 13,700円 | 12,200円 | 12,000円 | |
第9 | 56,800円以上65,000円未満 | 15,500円 | 15,200円 | 13,400円 | 13,200円 | |
第10 | 65,000円以上81,000円未満 | 18,000円 | 17,700円 | 15,800円 | 15,500円 | |
第11 | 81,000円以上97,000円未満 | 19,700円 | 19,400円 | 16,900円 | 16,600円 | |
第12 | 97,000円以上109,000円未満 | 21,300円 | 20,900円 | 18,000円 | 17,700円 | |
第13 | 109,000円以上121,000円未満 | 23,000円 | 22,600円 | 18,600円 | 18,300円 | |
第14 | 121,000円以上145,000円未満 | 24,700円 | 24,300円 | 19,200円 | 18,900円 | |
第15 | 145,000円以上169,000円未満 | 29,500円 | 29,000円 | 19,800円 | 19,500円 | |
第16 | 169,000円以上213,000円未満 | 32,200円 | 31,700円 | 20,400円 | 20,100円 | |
第17 | 213,000円以上257,000円未満 | 34,800円 | 34,200円 | 20,400円 | 20,100円 | |
第18 | 257,000円以上301,000円未満 | 40,000円 | 39,300円 | 20,400円 | 20,100円 | |
第19 | 301,000円以上397,000円未満 | 42,700円 | 42,000円 | 20,400円 | 20,100円 | |
第20 | 397,000円以上 | 44,100円 | 43,300円 | 20,400円 | 20,100円 |
備考
1 「均等割額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割額」とは、同項第2号に規定する所得割の額をいう。この場合において、同法第323条に規定する市町村民税の減免があったときは、その額を所得割額又は均等割額から順次控除して得た額を所得割額又は均等割額とし、所得割額の計算に当たっては、同法第314条の7及び第314条の8並びに附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。
2 「3歳未満子ども」とは、当該年度の初日の前日において3歳未満の子どもをいい、「3歳以上子ども」とは、同日において3歳以上の子どもをいう。
3 この表の規定にかかわらず、第2階層から第3階層までに該当する世帯が次の各号のいずれかに該当する場合における利用者負担額は、当該世帯の階層区分に応じて次の表に定める額とする。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 次に掲げる在宅障害児(者)のいずれかを有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の身体障害者手帳の交付を受けている者
イ 埼玉県療育手帳制度要綱(平成14年埼玉県告示第1365号)に定める療育手帳の交付を受けている者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児
オ 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) 支給認定保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると町長が認める世帯
階層区分 | 利用者負担額(月額) | |||
3歳未満子ども | 3歳以上子ども | |||
保育標準時間 | 保育短時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 | |
第2 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
第3 | 7,400円 | 7,400円 | 5,200円 | 5,200円 |
4 この表及び前項の規定にかかわらず、第2階層から第20階層までに該当する世帯に保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部若しくは情緒障害児短期治療施設通所部に在籍し、又は児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用している子どもが2人以上いる場合において、当該在籍し、又は利用している子どものうち、年齢が最も高い子ども(該当する子どもが2人以上いる場合は、そのうちの1人の子ども。以下「第1年長子ども」という。)以外の子どものうち、年齢が最も高い子ども(該当する子どもが2人以上いる場合は、そのうちの1人の子ども。以下「第2年長子ども」という。)が保育所に在籍するときの第2年長子どもに係る利用者負担額は、この表又は前項の表により算定された利用者負担額に2分の1を乗じて得た額(その額に10円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額)とし、第1年長子ども及び第2年長子ども以外の子どもが保育所に在籍するときの当該子どもに係る利用者負担額は、0円とする。
5 年度の初日において、同一世帯に15歳未満の児童が3人以上いる場合は、年齢が高い順から3人目以降の児童については、前項までの規定にかかわらず、当該年度の徴収金の額は、0円とする。ただし、保育料負担者が町税又は保育料を滞納している場合は、この限りでない。
6 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項に該当する世帯の利用者負担額は、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 市町村民税の所得割課税額が57,700円未満の世帯における利用者負担額は、当該世帯において同一の生計で監護されている子どもの中で年齢が高い順から数えて2番目の子どもは、別表による利用者負担額に2分の1を乗じて得た額(その額に10円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額)とし、3番目以降の子どもは、0円とする。