○皆野町難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱

平成26年12月26日

告示第98号

(目的)

第1条 この告示は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児の補聴器購入費用の一部を助成することにより、言語の習得、教育等における健全な発達を支援し、もって福祉の増進に資することを目的とする。

(助成対象児童)

第2条 本事業における補聴器購入費の助成を受けることができるのは、次の要件をすべて満たす18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある難聴児(以下「助成対象児童」という。)とする。

(1) 皆野町に住所を有するもの

(2) 両耳の聴力レベルが25デシベル以上で、身体障害者手帳の交付の対象とならないもの

(3) 補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断するもの

(助成対象からの除外)

第3条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、本事業の対象から除外する。

(1) 助成金の交付申請を行う月の属する年度(4月から6月にあっては前年度)における助成対象児童又は助成対象児童の属する世帯の他の世帯員の市町村民税所得割の最多市町村民税所得割課税者の納税額が46万円以上の場合

(2) 助成対象児童が労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)その他の法令の規定に基づき、補聴器購入費用の助成を受けている場合

(助成金の額)

第4条 本事業の助成金の算定基礎となる額は、第2条に規定する助成対象児童が新たに補聴器を購入する経費又は耐用年数経過後に補聴器を更新する経費(以下「購入費」という。)として町長が認める額と別表の「1台当たりの基準価格」欄に掲げる100分の106に相当する額(以下「基準価格」という。)とを比較して少ないほうの額とする。

2 補聴器は装用効果の高い側の耳に片側装用を原則とし、教育・生活上等真に必要と認めた場合は両側に装用することができるものとする。その場合の助成金の算定基礎となる額は、左右それぞれの耳について購入費として町長が認める額と基準価格とを比較して少ないほうの額とする。

3 助成金の交付額は、前2項に定める額の3分の2を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。

(交付申請)

第5条 助成金の交付を希望する助成対象児童の保護者(以下「申請者」という。)は、皆野町難聴児補聴器購入費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する医師及び町長が当該医師と同等の知見を有すると認めた医師が、助成対象児童の聴力検査を実施した上で交付した皆野町難聴児補聴器購入費助成金交付意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)を添えて町長に申請するものとする。

(所得審査)

第6条 町長は、助成対象児童の属する世帯全員の所得状況等を調査し、第3条の規定により助成の対象外とならないことを確認する。

(交付決定)

第7条 町長は、第5条の規定による申請があったときは皆野町難聴児補聴器調査書(様式第3号)を作成し、必要性等を検討のうえ交付の決定をするものとする。

2 町長は、助成金交付を行うことを決定した場合は、皆野町難聴児補聴器助成金交付決定通知書(様式第4号。以下「交付決定通知書」という。)を、却下することを決定した場合は皆野町難聴児補聴器購入費助成金交付申請却下通知書(様式第5号)を、申請者に交付するものとする。

3 第1項の規定により交付を決定した者には、併せて皆野町難聴児補聴器給付券(様式第6号。以下「給付券」という。)を交付するものとする。

(補聴器購入)

第8条 申請者は、交付決定後すみやかに、交付決定通知書に記載された決定業者に給付券を提出し、補聴器を購入するものとする。

(費用の負担)

第9条 前条により補聴器を購入した申請者は、購入費の一部を負担するものとする。

(助成金の請求)

第10条 補聴器を納入した業者は、皆野町難聴児補聴器購入費助成金請求書(様式第7号)に給付券を添付のうえ町長へ請求するものとする。

2 町長は前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときはその請求額を支払うものとする。

(台帳の整備)

第11条 町長は、補聴器の交付の状況を明確にするため、皆野町難聴児補聴器購入費助成台帳(様式第8号)を整備するものとする。

(更新)

第12条 本事業により既に助成を受けている補聴器の更新にかかる申請については、前回の交付日より別表に定める耐用年数を経過していない場合は原則として助成対象外とする。ただし、当該期間を経過する前に修理不能の場合又は災害など助成対象児童の責任に拠らない事情によりき損等した場合は、新たに必要と認める補聴器購入費の一部を助成できるものとする。

(第3条第1号に規定する額の算定方法)

第13条 第3条第1号に規定する所得割の額の算定に当たっては、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第65条の3の規定に準じて行うものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成27年1月1日から施行する。

(平成28年告示第84号)

この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和4年告示第28号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係、第12条関係)

補聴器の種類

1台当たりの基準価格(円)

基準価格に含まれるもの

耐用年数

軽度・中等度難聴用ポケット型

50,600円

① 補聴器本体(電池を含む。)

② イヤモールド

(注)イヤモールドを必要としない場合は、基準価格から9,000円を除く。

原則として5年

軽度・中等度難聴用耳かけ型

52,900円

高度難聴用ポケット型

50,600円

高度難聴用耳かけ型

52,900円

重度難聴用ポケット型

64,800円

重度難聴用耳かけ型

76,300円

耳あな型(レディメイド)

96,000円

耳あな型(オーダーメイド)

137,000円

補聴器本体(電池を含む。)

骨導式ポケット型

70,100円

① 補聴器本体(電池を含む。)

② 骨導レシーバー

③ ヘッドバンド

骨導式眼鏡型

127,200円

① 補聴器本体(電池を含む。)

② 平面レンズ

(注)平面レンズを必要としない場合は、基準価格から1枚につき3,600円を除く。

(注)気導式補聴器(ポケット型、耳かけ型、耳あな型)、骨導式補聴器のいずれにおいても補聴効果が期待できず、軟骨伝導式補聴器において補聴効果が認められる場合には、軟骨伝導式補聴器を骨導式眼鏡型とみなして選定することができる。

FM型補聴器(デジタル無線方式のものを含む。)を必要とする場合は、基準価格の範囲内で必要な額を加算することができる。

①受信機 80,000円

②ワイヤレスマイク(充電池を含む。)98,000円

③オーディオシュー5,000円

(注)ワイヤレスマイクは1台のみ。

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皆野町難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱

平成26年12月26日 告示第98号

(令和4年4月1日施行)