○皆野町経営革新計画承認奨励金交付要綱

平成27年1月15日

告示第2号

(目的)

第1条 この要綱は、中小企業者が、中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号。以下「法」という。)第8条に規定する経営革新計画の承認(以下「承認」という。)を得た場合に奨励金を交付することにより、中小企業者の事業活動意欲と経営の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 奨励金の交付の対象となるものは、前条の承認を得た中小企業者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 町内に住所(承認の名宛人の住所をいう。)又は主たる事業所を有すること。

(2) 町税の滞納がないこと。

(3) 法第21条に規定する認定経営革新等支援機関の経営革新等支援業務の提供を受けていること。

(4) 過去に同一の経営革新計画について、奨励金(他市町村から交付される経営革新計画の承認に係る一切の交付金を含む。)の交付を受けていないこと。

(奨励金の額)

第3条 奨励金の額は、5万円とする。

(交付申請)

第4条 奨励金の交付を受けようとする者は、経営革新計画の承認を得た日からその日の属する年度の翌年度の末日までに皆野町経営革新計画承認奨励金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 承認を得た経営革新計画の写し

(2) 承認書の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 町長は、前条第1項の申請が適当と認めたときは、皆野町経営革新計画承認奨励金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(請求)

第6条 前条の交付決定を受けた者は、交付決定の日から1か月以内に皆野町経営革新計画承認奨励金請求書(様式第3号)により、町長に請求するものとする。

(交付決定の取消し等)

第7条 町長は、奨励金の交付決定を受けた者が偽りその他不正な手段により奨励金の交付を受けたものと認めたとき又は奨励金の交付決定に係る計画の承認が取り消されたときは、その決定を取り消し、既に交付した奨励金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年告示第2号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年告示第106号)

この告示は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

皆野町経営革新計画承認奨励金交付要綱

平成27年1月15日 告示第2号

(平成29年12月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 商工・観光
沿革情報
平成27年1月15日 告示第2号
平成29年1月11日 告示第2号
平成29年12月22日 告示第106号