○皆野町長の職務代理者を定める規則

平成27年4月1日

規則第8号

皆野町長の職務を行う者の順位に関する規則(昭和40年皆野町規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項に規定する場合における町長の職務を代理する職員を指定し、同条第3項に規定する場合における町長の職務を代理する上席の職員を定めるものとする。

(職務代理者)

第2条 法第152条第2項に規定する場合に町長の職務を代理する職員は、総務課長とする。

第3条 法第152条第3項に規定する場合に町長の職務を代理する上席の職員の順位は、皆野町課設置条例第1条に規定する課の順序により、課長の職にある職員とする。

この規則は、公布の日から施行する。

皆野町長の職務代理者を定める規則

平成27年4月1日 規則第8号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章
沿革情報
平成27年4月1日 規則第8号