○皆野町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成27年12月18日

条例第19号

(委員の定数)

第1条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第8条第2項の規定に基づき、皆野町農業委員会(以下「農業委員会」という。)の委員の定数は、14人とする。

(農地利用最適化推進委員の定数)

第2条 法第18条第2項の規定に基づき、農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数は、5人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(皆野町農業委員会委員定数条例の廃止)

2 皆野町農業委員会委員定数条例(平成18年皆野町条例第45号)は、廃止する。

(証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)

3 証人等の実費弁償に関する条例(平成3年皆野町条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

皆野町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成27年12月18日 条例第19号

(平成28年4月1日施行)