○皆野町水と緑のふれあい館設置及び管理に関する条例

平成27年12月18日

条例第21号

皆野町水と緑のふれあい館設置及び管理に関する条例(平成6年皆野町条例第3号)の全部を改正する。

(目的及び設置)

第1条 町民の研修及び健康の保持増進を図るとともに都市住民等に憩の場を提供することにより地域の活性化を図るため、皆野町水と緑のふれあい館(以下「ふれあい館」という。)を皆野町大字下日野沢3993番地3に設置する。

(業務)

第2条 ふれあい館は、次に掲げる業務を行う。

(1) ふれあい館の管理及び運営に関すること。

(2) ふれあい館の利用に供すること。

(3) その他ふれあい館設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。

(指定管理者による管理)

第3条 ふれあい館の管理は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(休館日)

第4条 ふれあい館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎月第1火曜日

(2) 12月28日から翌年の1月1日までの日

2 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て、前項の休館日を変更し、又は臨時に開館し若しくは休館することができる。

(開館時間)

第5条 ふれあい館の開館時間は、午前10時から午後8時までの間で指定管理者が町長の承認を得て、決定するものとする。

2 開館時間終了前30分以後は、入館することができない。

(利用の制限)

第6条 指定管理者は次の各号のいずれかに該当するときは、ふれあい館の入館を拒み、退館させ、又はその他必要な措置を講じることができる。

(1) ふれあい館の管理上支障があると認められるとき。

(2) 公共の福祉を阻害するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められるとき。

(4) その他ふれあい館の設置の目的に反すると認められるとき。

(遵守事項及び町長の指示)

第7条 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得てふれあい館の利用に関し遵守事項を定め、ふれあい館の管理上必要があるときは、その利用者に対してその都度適宜な指示をすることができる。

(損害賠償)

第8条 ふれあい館の利用者は、自己の責めに帰すべき理由により、その利用中に施設若しくは設備を損傷し、又はふれあい館の物品を亡失し、若しくは損傷したときは、これを修理し又はその損害を賠償しなければならない。

(利用料金)

第9条 ふれあい館を利用しようとする者は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納入しなければならない。

2 利用料金は、別表に定める額を上限として、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。

3 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(利用料金の減免)

第10条 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、町長の承認を得て前条の利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の還付)

第11条 既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(指定管理者の指定の申請)

第12条 指定管理者の指定を受けようとするものは、皆野町公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年皆野町条例第14号)その他の規則で定める書類を添付して、町長に申請しなければならない。

(指定管理者の指定基準)

第13条 町長は、前条の規定による申請を審査し、次に掲げる基準に適合するもののうちから、最も効率的かつ適切な管理を行うことができると認めるものを指定管理者として指定するものとする。

(1) 事業計画が設置の目的を達成するためにふさわしいものであること。

(2) 事業計画が効果的な管理を実現するものであること。

(3) 事業計画が町民の雇用の創出等高齢社会の課題の解決に資するものであること。

(4) 事業計画に沿った管理を行うために必要な物的・人的能力を有していること。

(5) 管理の業務を適切かつ円滑に行うための経理的基礎を有していること。

(指定管理者の指定等の公告)

第14条 町長は、指定管理者を指定したとき、又はその指定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公告するものとする。

(指定管理者の業務の範囲)

第15条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第2条に掲げる業務のうち、設備の維持及び修繕に関するもの以外の業務

(2) 利用料金の収受に関すること。

(3) ふれあい館の効用を高めるための業務

(4) その他町長が必要と認める業務

(指定管理者の原状回復の義務)

第16条 指定管理者は、その指定に係る管理の業務の期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りではない。

(管理の委託)

第17条 指定管理者は、ふれあい館の管理の一部を委託することができる。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は別に町長が定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の皆野町水と緑のふれあい館設置及び管理に関する条例の施行に関し必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

別表(第9条第2項関係)

区分

利用料金

摘要

入館

中学生以上

700円


小学生

400円


個室

1,000円

1時間当たり

皆野町水と緑のふれあい館設置及び管理に関する条例

平成27年12月18日 条例第21号

(平成28年4月1日施行)