○皆野町町税及び延滞金の減免に関する規則
平成28年1月5日
規則第1号
(要旨)
第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号)、皆野町税条例(昭和30年皆野町条例第21号。以下「条例」という。)及び皆野町国民健康保険税条例(昭和34年皆野町条例第8号)に基づく町税及び延滞金の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受ける者
(2) 納税義務者が失業、廃業、事業の不振等により所得の減少が見込まれ、納付が困難と認められる者。ただし、次に掲げる者は除く。
ア 法人設立による廃業
イ 早期退職優遇制度による退職
ウ 定年退職
エ 自己都合退職
オ 契約期間満了による離職又は解雇
カ 退職所得、山林所得、譲渡所得又は一時所得が減少したが、その他の所得には状況の変化が無いと認められる者
(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校に在学する者
(4) 公益社団法人及び公益財団法人
(5) 特定非営利活動法人(収益事業を実施していないものに限る。)
2 前項第2号の所得の減少が見込まれ、納付が困難と認められる者とは、国税徴収法(昭和34年法律第147号)第76条及び生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に規定する基準生活費等を総合的に判断して、町民税の納付が著しく困難である者をいう。
(1) 生活保護法の規定による保護を受ける者
(2) 自治会等が設置する集会所、公園その他これらに類する固定資産で、公益のために直接専用するもの
(3) 災害により地形を著しく変じた土地で、流出、埋没などによる被害面積が当該土地の面積の10分の8以上のとき
(4) 災害により家屋又は償却資産が全壊、流出、埋没等により原型をとどめないとき、又は復旧不能のとき
(軽自動車税の減免)
第4条 条例第89条第1項に規定する公益のため直接専用する軽自動車等とは、公益社団法人、公益財団法人、社会福祉法人及び更生保護法人等で国、県、町又は一部事務組合から財政的援助(補助金、負担金、交付金、助成金、奨励金、寄付金、貸付金、損失補償、利子補給、債務保証、備品什器又は不動産の無償貸与若しくは無償譲渡等)を受けている法人が納税義務者であるものとし、その半額を減免する。
第5条 条例第89条第1項第2号に規定する者が所有する軽自動車等は、その全額を減免する。
第6条 条例第90条第1項第1号に規定する身体障害者等とは、次の各号に掲げる者とし、その全額を減免する。
(3) 療育手帳の交付を受けている者のうち、当該手帳の障害の程度の記載欄に障害の程度が((A))又はAと表示されている者
(4) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有する者
2 条例第90条第1項第1号に規定する生計を一にする者とは、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 住民登録上の同居者
(2) 社会保険において身体障害者等と扶養関係にある者
(3) 所得税若しくは町民税において身体障害者等と扶養関係にある者
3 条例第90条第1項第1号の規定により減免申請した者については、申請内容に変更がない限り、翌年度以降も申請があったものとみなす。
第7条 条例第90条第1項第2号に規定する軽自動車等とは、次の各号に掲げるものとし、その全額を減免する。
(1) 身体障害者輸送車、車いす移動車
(2) リフト付き等の特別仕様である軽自動車
(国民健康保険税の減免)
第8条 皆野町国民健康保険税条例第24条第1項第1号に規定する町長が認める者とは、貧困等により生活が困難である者又は公私の扶助を受ける者とする。
2 前項により減免を必要と認める者とは、国税徴収法第76条及び生活保護法による保護の基準に規定する基準生活費等を総合的に判断して、国民健康保険税の納付が著しく困難である者をいう。
3 皆野町国民健康保険税条例第24条第1項第3号に規定する世帯の被保険者のうち、年齢が1番目に高い者から数えて3番目以降の者の均等割を全額減免することができる。ただし、町税(住民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税)を完納している者に限る。
4 国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する者が賦課期日後に子どもの被保険者となった場合において当該世帯が第3項に規定する世帯に該当するときの納税義務者に係る減免額は、条例第24条第1項第3号の規定により月割をもって課される当該子どもの被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額と後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額の合計額とする。
5 国民健康保険税の納税義務者の世帯が第3項に規定する世帯に該当する場合において、賦課期日後に当該世帯に属する者が子どもの被保険者でなくなったときの納税義務者に係る減免額は、条例第24条第1項第3号の規定により月割をもって減額する当該子どもの被保険者に係る国民健康保険税の額を、当該世帯に属する国民健康保険の被保険者であるものとみなして算定した基礎課税額の被保険者均等割額と後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額の合計額から控除した額とする。
第9条 皆野町国民健康保険税条例第24条第1項第4号の規定により、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条に該当する者の国民健康保険税については、その全額を減免する。
(延滞金の減免)
第10条 地方税法第326条第3項、第369条第2項、第455条第2項及び第723条第2項の規定によるやむを得ない場合とは、次の各号に掲げるものとする。
(1) 納税者及び特別徴収義務者が法令その他により身体を拘束され、他に納税等に関する事務を管理する者がいなかったため納税することができなかった場合
(2) 納税者及び特別徴収義務者の住所又は居所が不明のため、納税通知書を公示送達した場合
2 申請者は、前項に定める様式のほか減免の審査に必要な資料を提出しなければならない。
(減免の決定及び通知)
第12条 町長は、前条の減免申請があった場合には、速やかに状況を調査して減免の可否を決定し、その結果を申請者に通知するものとする。
(減免の取消し)
第13条 町長は、減免の承認決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その決定を取消し、その旨を通知するとともに、減免により免れた税額を徴収しなければならない。
(1) 偽りその他不正な行為によって減免の措置を受けたとき。
(2) 減免申請の事由が消滅したとき。
(3) 資力の回復又はその他の事情により減免が不適当と認められるとき。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項第5号の規定は、平成28年4月1日から施行する。
(皆野町軽自動車税減免に係る身体障害者等の範囲を定める規則の廃止)
2 皆野町軽自動車税減免に係る身体障害者等の範囲を定める規則(平成15年皆野町規則第8号)は廃止する。
附則(平成29年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行し、平成31年度分の国民健康保険税から適用する。
別表第1(第6条関係)
障害の区分 | 障害の級別 | |
視覚障害 | 1級から3級までの各級又は4級の1 | |
聴覚障害 | 2級又は3級 | |
平衡機能障害 | 3級 | |
音声機能又は言語機能の障害 | 3級(こう頭が摘出された場合に限る。) | |
上肢不自由 | 1級又は2級 | |
下肢不自由 | 1級から6級までの各級 | |
体幹不自由 | 1級から3級までの各級又は5級 | |
乳幼児以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級又は2級 |
移動機能 | 1級から6級までの各級 | |
心臓機能障害 | 1級又は3級 | |
じん臓機能障害 | 1級又は3級 | |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級又は3級 | |
小腸の機能障害 | 1級又は3級 | |
呼吸器機能障害 | 1級又は3級 | |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から3級までの各級 | |
肝機能障害 | 1級から3級までの各級 |
別表第2(第6条関係)
障害の区分 | 障害の程度 |
視覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
聴覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
平衡機能障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
音声機能又は言語機能の障害 | 特別項症から第2項症までの各項症(こう頭が摘出された場合に限る。) |
上肢不自由 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
下肢不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症又は第1款症から第3款症までの各款症 |
体幹不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症又は第1款症から第3款症までの各款症 |
心臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
じん臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
小腸の機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
呼吸器機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |