○皆野町学力向上推進委員会設置規則

平成28年3月17日

教委規則第1号

(設置の趣旨)

第1条 この規則は、皆野町立小学校及び中学校(以下「小・中学校」という。)における児童・生徒の学力向上の推進を図るため、皆野町学力向上推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 児童及び生徒の学力向上を図る指導・評価の研究に関すること。

(2) 学力及び学習状況調査に関すること。

(3) 学力向上を図る諸施策の総合的な推進に関すること。

(4) その他学力向上の推進に必要なこと。

(組織)

第3条 推進委員会は、委員10名以内で組織する。

2 委員は次に掲げる者をもって構成する。

(1) 小・中学校の校長の代表

(2) 小・中学校の教頭の代表

(3) 小・中学校の教務主任又は研究主任

(4) 皆野町教育委員会の指導主事及び学校教育指導員

(5) その他教育長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は委嘱の日から1年以内とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 推進委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。

3 委員長は推進委員会の会務を掌理する。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 推進委員会の会議は、委員長が招集する。

2 会議の議長は、委員長があたる。

(専門部会)

第7条 推進委員会は、必要に応じて専門部会を置くことができる。

(庶務)

第8条 推進委員会の庶務は、皆野町教育委員会において処理する。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

皆野町学力向上推進委員会設置規則

平成28年3月17日 教育委員会規則第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成28年3月17日 教育委員会規則第1号