○皆野町英語教育推進委員会設置要綱
平成28年3月17日
教委訓令第2号
(設置の趣旨)
第1条 この訓令は、グローバル化に対応し、国際社会で活躍できる人材の育成のため、英語によるコミュニケーション能力の育成が一層求められているなか、皆野町立小学校及び中学校(以下「小・中学校」という。)における児童・生徒の英語力向上を図るため、皆野町英語教育推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 外国語活動・英語担当教諭の英語力及び指導力の向上に関すること。
(2) 児童及び生徒の英語力の向上を図る指導・評価の研究に関すること。
(3) 英語力の向上を図る諸施策の総合的な推進に関すること。
(4) その他英語力の向上の推進に必要なこと。
(組織)
第3条 推進委員会は、委員10名以内で組織する。
2 委員は次に掲げる者をもって構成する。
(1) 小学校の校長の代表
(2) 小・中学校の教頭の代表
(3) 小・中学校の外国語活動主任及び英語主任
(4) 皆野町教育委員会の指導主事・学校教育指導員
(5) その他教育長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は委嘱の日から1年以内とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 推進委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。
3 委員長は推進委員会の会務を掌理する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 推進委員会の会議は、委員長が招集する。
2 会議の議長は、委員長があたる。
(専門部会)
第7条 推進委員会は、必要に応じて専門部会を置くことができる。
(庶務)
第8条 推進委員会の庶務は、皆野町教育委員会において処理する。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。