○皆野町学校教育指導員設置要綱

平成28年3月17日

教委訓令第3号

(設置の趣旨)

第1条 この訓令は、皆野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)において、幼稚園・小・中学校における教育の充実を図るため、学校教育指導員(以下「指導員」という。)を設置する。

(任命)

第2条 指導員は、教育に関し識見を有し、かつ、学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項について、教養と経験を有すると認められる者のうちから教育委員会が任命する。

(職務)

第3条 指導員は上司の命を受け、次の職務を行う。

(1) 学力向上及び、グローバル人材の育成に関する職務

(2) 教育委員会の計画する園・学校訪問及び教職員の授業(保育)研究の巡回指導を通して、教員の学習(保育)指導や学級経営等についての指導・助言

(3) その他、教育長が必要と認める職務

(身分)

第4条 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、指導員に関して必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年教委訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

皆野町学校教育指導員設置要綱

平成28年3月17日 教育委員会訓令第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成28年3月17日 教育委員会訓令第3号
令和2年2月21日 教育委員会訓令第1号