○皆野町行政不服審査法関係手数料条例施行規則

平成28年4月1日

規則第7号

(手数料の納付の方法)

第1条 皆野町行政不服審査法関係手数料条例(平成28年皆野町条例第2号)第1条の手数料(第3条において「手数料」という。)は、現金により納めなければならない。

(交付の方法)

第2条 書面等を複写機により用紙に複写し、又は電磁的記録に記録された事項を用紙に出力する場合において、日本工業規格A列三番又はA列四番の用紙の大きさで複写し、又は出力することができないときは、分割して複写し、又は出力するものとする。

(手数料の減免)

第3条 審理員等は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下この条において「法」という。)第38条第1項(法第66条第1項及び他の法令において準用する場合を含む。次項において同じ。)又は法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付を受ける者が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときその他特別の理由があると認めるときは、これらの規定による交付の求め1件につき2,000円を限度として、手数料を減額し、又は免除することができる。

2 手数料の減額又は免除を受けようとする者は、法第38条第1項又は法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を審理員等に提出しなければならない。

3 前項の書面には、手数料の減額又は免除を受けようとする者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を、それぞれ添付しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

皆野町行政不服審査法関係手数料条例施行規則

平成28年4月1日 規則第7号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第2章
沿革情報
平成28年4月1日 規則第7号