○皆野町健康情報拠点整備事業補助金交付要綱

平成28年3月25日

告示第26号

(目的)

第1条 この要綱は、健康情報拠点としての役割を果たす薬局に対し、HbA1c簡易検査測定機器購入費用の一部を補助することで、糖尿病の早期受診勧奨、早期治療により町民の健康増進に寄与することを目的とする。

(対象)

第2条 補助金の交付の対象となる薬局は、店舗が皆野町内にあり、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 薬局内に検体測定室を整備し、業務の実施にあたっては、厚生労働省医政局が定めた検体測定室に関するガイドライン(平成26年医政発0409第4号。)を遵守すること。

(2) 健康の保持増進のため、必要に応じて町及び医療機関等の関係機関と連携をとること。

(補助金の額)

第3条 助成金の額は、HbA1c測定機器購入に係る費用(消費税を含む)に2分の1を乗じて得た金額とする。ただし、1年度あたり20万円を限度とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、皆野町健康情報拠点整備事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに審査し、その可否を決定し、皆野町健康情報拠点整備事業補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 町長は、交付決定したときは、助成金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第6条 町長は、申請者が虚偽その他不正な行為により補助金の交付を受けたと認めたときは、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

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皆野町健康情報拠点整備事業補助金交付要綱

平成28年3月25日 告示第26号

(平成28年4月1日施行)