○皆野町地域包括支援センターへの職員出向に関する要綱

平成28年4月1日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この要綱は、社会福祉法人皆野町社会福祉協議会(以下「協議会」という。)から地域包括支援センターへの職員の出向に関し必要な事項を定めるものとする。

(出向職員)

第2条 町長は、協議会に所属する介護支援専門員、主任介護支援専門員、社会福祉士及び看護師等(以下「出向職員」という。)の出向を要請することができる。

(出向期間)

第3条 出向期間は、2年間とする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、協議会と協議の上、当該出向期間を変更できるものとする。

(身分等)

第4条 出向職員は、協議会の身分を保有したまま出向するものとし、当該出向期間中、町の職員とみなして任用するものとする。

2 町長は、出向職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号に規定する欠格事項に該当したときは、協議会と協議の上、措置するものとする。

(出向職員の要請等)

第5条 出向職員の要請は、出向職員申出書(第1号様式)を協議会に提出することにより行うものとする。

2 協議会は、前項の規定による提出があったときは、出向の諾否を決定し、出向職員承認(不承認)通知書(第2号様式)により町長に通知するものとする。

(協定の締結)

第6条 町長は、前条第2項の規定により出向の承認があったときは、速やかに協議会と協定を締結するものとする。

2 出向は、前項の規定による協定の締結をもって成立するものとする。

(給与等)

第7条 出向職員の出向期間中の給料及び諸手当は、協議会の関係規定により協議会が当該職員に支給するものとし、その相当額を協議会が指定する方法により町が負担するものとする。

2 出向職員の健康保険、厚生年金保険、雇用保険及び労働災害補償保険に係る事務並びに事業主負担金の支払いは、協議会が行うものとする。

3 前項の事業主負担金は、第1項に規定する負担金に含むものとする。

4 協議会は、出向職員が昇給若しくは昇格したとき、又は出向職員の諸手当の支給額若しくは身分上の変動が生じたときは、速やかにその旨を町長に報告するものとする。

(旅費)

第8条 出向職員の業務に係る旅費は、町の規定により町が負担し、支給するものとする。

(分限及び懲戒)

第9条 町長は、出向職員に分限及び懲戒の処分を必要とする事由が生じたときは、速やかに協議会に報告するものとする。

(服務等)

第10条 出向職員の服務及び勤務時間その他の勤務条件は、町の関係規定によるものとする。

2 出向職員は、その職務上知り得た秘密を遵守するとともに、個人情報の適切な取扱い及びその保護について、最大限の注意を傾注しなければならない。

3 前項の規定は、出向職員の職を退いた後も、また、同様とする。

(公務災害補償等)

第11条 出向職員に対する公務災害の補償は、甲乙協議のうえ行うものとする。

2 前項の公務災害補償等の手続を行ったときは、その結果について協議会に報告するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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皆野町地域包括支援センターへの職員出向に関する要綱

平成28年4月1日 告示第39号

(平成28年4月1日施行)