○皆野町職員人事評価実施規程
平成28年3月1日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定による職員の人事評価(以下「人事評価」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(評価の期間等)
第2条 人事評価の対象となる期間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。
2 町長は、翌年度の職員の処遇等に関して必要がある場合は、評価基準日を別に設けて人事評価を行うことができる。
(評価の対象者)
第3条 人事評価の対象者は、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 再任用職員、任期付職員、臨時職員及び非常勤職員
(2) 病気、休職その他の理由で公正な人事評価を行うことができないと認められる職員
(評価者)
第4条 人事評価者及び調整者は、別表第1のとおりとする。ただし、評価を行う者について特に必要があるときは、町長が指定する職員を調整者とすることができる。
(評価の種類)
第5条 人事評価は、業績評価及びプロセス評価とし、町技能職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和35年皆野町条例第21号)第2条に規定する職員(以下「技能労務職員」という。)については、プロセス評価のみ行うものとする。
(評価の基準等)
第6条 職員の業績評価の基準等は、次のとおりとする。
(1) 難易度の基準(難易度設定表) 別表第2
(2) 達成度判断基準 別表第3
(3) 難易度と達成度に係る評価点(難易度と達成度に係るマトリックス表) 別表第4
(4) 業績総合評価基準 別表第5
2 職員のプロセス評価基準は、次のとおりとする。
(1) 着眼点評価基準 別表第6
(2) 項目評価基準 別表第7
(3) プロセス総合評価基準 別表第8
3 技能労務職員の人事評価基準は、別表第9のとおりとする。
(評価の様式)
第7条 職員の人事評価書の様式は、次のとおりとする。
(1) 業績評価表 様式第1号
(2) プロセス評価表(主査以下用) 様式第2号の1
(3) プロセス評価表(主幹以上用) 様式第2号の2
2 技能労務職員の人事評価は、技能労務職員評価表(様式第3号)により行うものとする。
(職務行動記録)
第8条 職員の一次評価者は、職務行動(面談)記録表(様式第4号)により職員の行動等を記録しなければならない。
(評価結果の非公開)
第9条 人事評価結果は、公開しない。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
(皆野町職員勤務評定実施規程の廃止)
2 皆野町職員勤務評定実施規程(平成19年皆野町訓令第2号)は廃止する。
別表第1(第4条関係)
(1) 評価者等
被評価者 | 一次評価者 | 二次評価者 | 調整者 |
参事、課長、教育次長、局長、出先機関の長 | 副町長、教育長 | ― | 町長 |
副課長、主席主幹、主幹、専門員、課長等が指定する職員 | 参事、課長、教育次長、局長、出先機関の長 | ― | 副町長、教育長 |
その他の職員 | 副課長、主席主幹、主幹、専門員、課長等が指定する職員 | 参事、課長、教育次長、局長、出先機関の長 | 副町長、教育長 |
備考 その他の職員で担当に属していない者の評価者は課長等とする。
別表第2(第6条関係) 難易度設定表
難易度 | 難易度の決定基準 |
A | 特に困難な業務 |
B | 困難な業務 |
C | 標準的な業務 |
D | 軽易な業務 |
別表第3(第6条関係) 達成度判断基準
区分 | 達成度 | 定量的判断基準 | 定性的判断基準 |
T5 | 目標を著しく上回る成果をもって達成 | 達成水準に対して150%以上の成果 | 期待を大幅に上回る成果であった。 |
T4 | 目標を上回る達成 | 達成水準に対して101%以上の成果 | 期待以上の成果であった。 |
T3 | 目標どおりに達成 | 達成どおり(90~100%)の成果 | ほぼ期待どおりの成果であった。 |
T2 | 目標を未達成 | 達成水準に対して90%未満の場合 | 期待どおりの成果に至らなかった。 |
T1 | 目標を著しく未達成 | 達成水準に対して50%未満の場合 | 期待を大幅に下回る結果であった。 |
備考
1 定量的判断基準 達成水準に対して数量的に達成度を図る手段、数値化できるものについて使用する。
2 定性的判断基準 達成水準に対して数量的に達成度を図れない場合の手段、定量的判断基準以外のものについて使用する。
別表第4(第6条関係) 難易度と達成度に係るマトリックス表
難易度 達成度 | A | B | C | D |
T5 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.4 |
T4 | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 1.1 |
T3 | 1.6 | 1.3 | 1.0 | 0.8 |
T2 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.4 |
T1 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 |
別表第5(第6条関係) 業績総合評価基準
区分 | 業績評価点数 |
S | 22.5点以上 |
A | 17.5~22.4点 |
B | 12.5~17.4点 |
C | 7.5~12.4点 |
D | 7.4以下 |
備考 総合評価は、各目標の点数を合計し、この基準に当てはめて行う。
別表第6(第6条関係) 着眼点評価基準
区分 | 基準 |
A | このような行動がよく見られる。(このような傾向が強い。) |
B | このような行動がたまに見られる。(このような傾向がある。) |
C | このような行動がほとんどみられない。(このような傾向がない。) |
備考
1 この基準は、各評価項目の着眼点(項目ごとに3つの着眼点がある。)について評価を行うために使用する。
2 A又はCと評価するのは、職務行動観察記録などから行動や事実が明らかな場合に限られる。
3 着眼点にあるような行動や事実が観察されない場合は、「普通」とみなしBとする。
別表第7(第6条関係) 項目評価基準
区分 | 基準 | 評価点 | 留意事項 |
S | 着眼点の評価がすべてA | 10点 | 着眼点の評価が左記の基準にあてはまらない「A・B・C」「A・A・C」などの場合は、職場における着眼点の重要度などを考慮して判断し、A、B又はCのいずれかとする。 |
A | 着眼点の評価がAとB | 8 | |
B | 着眼点の評価がすべてB | 6 | |
C | 着眼点の評価がBとC | 4 | |
D | 着眼点がすべてC | 2 |
備考 この基準は、着眼点の評価から、各項目ごとに評価するために使用する。
別表第8(第6条関係) プロセス総合評価基準
区分 | 基準 | |
S | 非常によい | 90点以上 |
A | 良い | 80点以上90点未満 |
B | 普通 | 60点以上80点未満 |
C | 良くない | 50点以上60点未満 |
D | 非常によくない | 50点未満 |
備考 総合評価は、各項目評価の点数を合計し、この基準に当てはめて行う。
別表第9(第6条関係) 技能労務職員評価基準
基本的評定基準
評定 | [A]―優れている | [B]―普通 | [C]―やや劣る |
評定の説明 | 当該要素に優れており、職務を円滑に遂行することのできる基準である。 | 当該要素について被評定者に期待し要求したレベルをほぼ満たし、職務を遂行するうえで特に支障のない水準である。 | 当該要素についてやや劣る部分や問題点があり、職務を遂行していくうえで、時には、支障をきたすことがある水準である。 |
要素評定基準
評定要素 | [A]―優れている | [B]―普通 | [C]―やや劣る |
積極性 | 職務の充実をするために、前向きな姿勢で仕事に取り組み、新しい分野や職務遂行能力の向上に対しても意欲的である。 | 進んで職務の充実や職務遂行能力の向上に努めることはないが、与えられた仕事に対しては熱意を持って取り組んでいる。 | 仕事に取り組む姿勢にやや消極的な面が見受けられ、意欲が感じられないことがある。 |
協調性 | 組織の一員としての自覚を持ち、職務を円滑に遂行するために、常に上司や同僚との協力や意思の疎通に努めている。 | 日常の職務の遂行に当たり、必要な範囲内で上司や同僚との協力や意思の疎通を行っている。 | 自分の考えややりがいに固執する場合があり、職務の遂行上必要な場合でも、協力や意思の疎通を十分行わないことがある。 |
正確性 | 担当する職務の執行や用具等の整理を能率よく処理し、職務の達成と円滑な遂行に努めている。 | 担当する職務の執行や用具等の整理に、誤りや特に大きな遅れはなく、職務の遂行にも支障をきたすようなことはない。 | 担当する職務の執行や用具等の整理に、誤りや遅れがみられ、時には職務の遂行を妨げることがある。 |
責任感 | 自分の担当する職務や与えられた役割を十分自覚し、報告や連絡を密にし、最後まで責任を持ってやり遂げている。 | 自分に与えられた職務や役割を理解し、おおむね責任を持ってやり遂げている。 | 責任に対する意識がやや欠けており、与えられた職務の責任を回避してやり遂げないことがある。 |
理解力 | 職務内容を的確に理解し、適切な判断に基づき、職務を処理することができる。 | 担当職務の意義や上司の指示を正しく理解するとともに、おおむね妥当な判断をし、職務を処理することができる。 | 担当職務の意義が理解できず、状況把握が十分でない場合があるため、時々判断と職務の処理に時間を要することがある。 |
執務態度 | 服務上の規律や職務上の決まりを守り、上司の命令に従うとともに、関係者への対応が適切である。 | 服務上の規律、職務上の決まりや上司の命令にはほぼ従い、関係者への対応も適切である。 | 服務上の規律、職務上の決まりや上司の命令を守らないときもあり、関係者への対応も不適切な面が見受けられる。 |
迅速性 | 指示された事項や通常の業務を常に迅速に処理している。 | 指示された事項や通常の業務をおおむね迅速に処理している。 | 指示された事項や通常の業務が迅速に処理されていないことが多い。 |
備考・総合評定について
A:Aが5つ以上の場合。ただし、Cがないこと。
B:A+Bの数が5つ以上
C:その他