○みなの魅力発掘・創造会議設置要綱
平成28年9月12日
告示第66号
(設置)
第1条 皆野町まち・ひと・しごと創生総合戦略の推進と、皆野町の魅力の再認識と新たな魅力を創造し、これからのまちづくりに最大限活用するため、みなの魅力発掘・創造会議(以下「創造会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 創造会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 皆野町まち・ひと・しごと創生総合戦略の実現方策に関すること。
(2) 地域資源及び観光資源の活用に関すること。
(3) 若者が定住する魅力ある地域づくりに関すること。
(4) 前号に掲げるもののほか、創造会議設置の目的達成に関すること。
(組織)
第3条 創造会議は、委員15人以内で組織する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 農業関係者
(2) 商工業関係者
(3) 教育関係者
(4) 住民代表者
(5) その他町長が必要と認める者
2 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。
3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(座長及び副座長)
第5条 創造会議に、座長及び副座長を置く。
2 座長及び副座長は、委員の互選により定める。
3 座長は、会議を進行する。
4 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるとき又は座長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 創造会議は、町長が招集する。
2 町長は、必要があると認めるときは、議論する事項に関わる者の出席を求めることができる。
(庶務)
第7条 創造会議の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、創造会議に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。