○皆野町固定資産評価審査委員会規程
平成28年10月24日
固評委告示第1号
(目的)
第1条 この規程は、皆野町固定資産評価審査委員会条例(昭和30年皆野町条例第4号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、皆野町固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(委員会の招集)
第2条 委員会の招集は、委員長が会議の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送付してこれを行うものとする。
2 前項の招集状は、少なくとも、会議の日の5日前にこれを送付しなければならない。ただし、急を要する場合においては、この限りでない。
(審査及び議事に係る委員長の職務)
第3条 委員長は、委員会の行う審査及び議事についてその進行を図り、かつ、その秩序維持の責に任ずるものとする。
(資料提出の要求)
第4条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定によって審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した要求書を当該資料を所持する者に送付するものとする。
(1) 資料の表示
(2) 資料を提出すべき日時及び場所
(出席、証言要求)
第5条 委員会は、法第433条第7項の規定によって関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し次に掲げる事項を記載した通知書を送付しなければならない。
(1) 出席すべき日時及び場所
(2) 証言を求めようとする事項
2 前項の通知書は、少なくとも出席すべき日の2日前にこれを送付しなければならない。ただし、急を要する場合においては、この限りでない。
(文書の様式)
第6条 委員会が作成する文書には、作成の年月日及び委員会の名称を記載し、その印章を押さなければならない。
2 委員長又は書記の作成する文書には、特別の定めがある場合を除くほか、作成の年月日を記載して委員会の名称を表示し、当該文書を作成した委員長又は書記が署名押印しなければならない。
(文書の送付方法)
第7条 文書の送付は、郵送又は使送により行うものとする。
(資料及び記録の保存及び閲覧)
第8条 委員会は、法第433条第3項の規定によって提出させた資料及び審査の議事並びに決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。
(1) 審査申し出人又はその総代若しくは代理人
(2) 固定資産評価員及び固定資産評価補助員
(3) 固定資産税関係の徴税吏員
(審査申出書等の様式)
第9条 次の表の右欄に掲げる書類の様式は、それぞれ当該左欄に掲げるところによるものとする。
名称 | |
固定資産(土地)審査申出書(条例第4条) | |
固定資産(家屋)審査申出書(条例第4条) | |
固定資産(償却資産)審査申出書(条例第4条) | |
固定資産評価審査申出書の補正について(条例第5条第3項) | |
固定資産審査申出書の受理通知書(条例第5条第4項) | |
固定資産審査申出却下通知書(条例第5条第4項) | |
固定資産審査関係弁明要求書(条例第6条第1項) | |
固定資産審査関係弁明書(条例第6条第1項) | |
固定資産審査関係反論書等提出要求書(条例第6条第3項) | |
固定資産審査関係反論書(条例第6条第4項) | |
固定資産審査申出に係る意見陳述通知書(条例第7条第1項) | |
固定資産審査申出に係る口頭審理通知書(条例第8条第2項) | |
固定資産審査指定証人承認申請書(条例第8条第3項) | |
固定資産審査のための証人出席通知書(条例第8条第3項) | |
実地調査通知書(条例第9条) | |
実地調査調書(条例第9条) | |
議事調書(条例第12条) | |
決定書正本の送付について(通知)(条例第13条) | |
決定書副本の送付について(通知)(条例第13条) | |
固定資産審査決定書(条例第13条) | |
資料提出要求書(規程第4条) |
附則
この告示は、公布の日から施行する。