○管理職手当に関する規則

平成29年9月25日

規則第11号

管理職手当に関する規則(昭和48年皆野町規則第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、皆野町一般職職員の給与に関する条例(昭和30年皆野町条例第19号。以下「条例」という。)第10条の3に規定する管理職手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給の範囲及び手当の額)

第2条 管理職手当を支給する職員(以下「職員」という。)の範囲並びにその職員に支給する管理職手当の支給額は、別表に掲げるとおりとする。

(重複支給の禁止)

第3条 職員が、前条の規定に該当する2以上の職を兼ねる場合においては、管理職手当を重複して支給しない。

(支給の停止)

第4条 職員が、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合は、これを支給することができない。ただし、公務上の負傷又は疾病により勤務しなかったことについて、特に承認のあった場合は、この限りでない。

(支給方法等)

第5条 管理職手当の支給期日及び支給方法については、条例に定める給料の支給の例による。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、管理職手当の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

組織の区分

支給額

議会事務局

参事

50,000円

事務局長

45,000円

町長部局

参事、総務課長

50,000円

課長、技監、副課長、主席主幹

45,000円

主幹、専門員、出先機関の長

35,000円

教育委員会事務局

参事

50,000円

教育次長、指導主事、主席主幹

45,000円

主幹、専門員、出先機関の長

35,000円

管理職手当に関する規則

平成29年9月25日 規則第11号

(平成29年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成29年9月25日 規則第11号