○皆野町介護予防サポーター養成事業実施要綱

平成29年8月23日

告示第78号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45に定める介護予防事業として、地域において運動習慣をはじめとした介護予防活動の普及啓発を行うため、介護予防サポーター(以下「サポーター」という。)を養成し、サポーター自身の健康増進と介護予防を図るとともに、高齢者が元気に暮らすことができる地域社会をつくることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、皆野町とする。ただし、事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる事業者に委託することができる。

(サポーターの任務)

第3条 サポーターの任務は、次に掲げるものとする。

(1) 地域における介護予防に関する意識の啓発と指導

(2) 地域における介護予防活動の普及と運営

(3) 町が開催する介護予防に関する知識・技術習得の研修会への参加

(4) その他町長が必要と認める事項

(サポーターの要件)

第4条 サポーターは、町内に在住し、介護予防に関し町と協働して活動できる者で、町が開催する講座を修了したものとする。

(講座内容)

第5条 サポーター養成講座並びにサポーターの知識及び技術向上のための講座の内容、日程、実施方法その他必要な事項は、別に定める。

(登録)

第6条 町長は、前条に掲げる講座を受講し、サポーターとして必要な技術を習得したと認められる者を登録管理し、修了証を交付するものとする。

(登録の取消し)

第7条 町長は、登録したサポーターが次の各号のいずれかに該当したときは、登録を取り消すことができる。

(1) 第3条各号に掲げる任務を遂行できなくなったとき。

(2) 第4条の要件に該当しなくなったとき。

(3) 本人から登録辞退の申出があったとき。

(4) その他町長が登録の抹消を必要と認めたとき。

(活動費)

第8条 サポーターの活動は、原則無償とする。

(活動支援)

第9条 町長は、サポーターの活動を支援するため、地域で行われる介護予防活動等の活動の場をサポーターと協働して創設するとともに、必要な指導及び助言を行うものとする。

(庶務)

第10条 サポーターに関する事務は、福祉課地域包括支援センターで行う。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この告示は、平成29年10月1日から施行する。

(令和3年告示第26号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

皆野町介護予防サポーター養成事業実施要綱

平成29年8月23日 告示第78号

(令和3年4月1日施行)