○皆野町特定空家等判定委員会設置要綱

平成29年9月6日

告示第82号

(設置)

第1条 町内に所在する空家等が空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定空家等に該当するか否か等を判定するとともに、特定空家等に対する措置について検討するため、皆野町特定空家等判定委員会(以下「判定委員会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(所掌事務)

第3条 判定委員会は、次の事務を所掌する。

(1) 特定空家等の認定及び措置の方針に関すること。

(2) 空家等対策の推進に関し、判定委員会が必要と認めること。

(組織)

第4条 判定委員会は、別表に定める委員により構成する。

2 委員長は会務を総理し、判定委員会を代表する。

3 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 判定委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、委員長がとりまとめる。

(意見の聴取)

第6条 委員長は、必要があると認めるときは、会議等に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 判定委員会の庶務は、町民生活課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、判定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が判定委員会に諮って定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年告示第91号)

この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和5年告示第22号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

役職

所属等

委員長

副町長

委員

総務課長

委員

企画財政課長

委員

町民生活課長

委員

税務課長

委員

産業観光課長

委員

建設課長

皆野町特定空家等判定委員会設置要綱

平成29年9月6日 告示第82号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成29年9月6日 告示第82号
平成30年12月12日 告示第91号
令和5年3月14日 告示第22号