○皆野町自然保育支援事業補助金交付要綱

平成29年11月30日

告示第101号

(趣旨)

第1条 この告示は、予算の範囲内において皆野町自然保育支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、皆野町補助金交付規則(平成9年皆野町規則第12号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 補助金は、皆野町内において、森、川、里山、畑等の自然環境を活かして行われる自然体験を中心とした保育等(以下「自然保育」という。)を行う園の運営経費について支援することにより、森林の癒しや自然豊かな子育て環境をつくるとともに、自然保育を行う園において児童が健やかに育つことを目的とする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、ちちぶ定住自立圏推進委員会により認証された自然保育を行う園を運営する事業者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者としないもとする。

(1) 町税を滞納している者

(2) その他町長が適当でないと認める者

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が皆野町内において自然保育を行う園の運営に係る事業とする。

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、補助対象者が補助対象事業を実施するために必要な経費の2分の1以内の額とし、50万円を限度とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、皆野町自然保育支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添付して町長に提出しなければならない。

(交付決定等)

第7条 町長は、前条の申請書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは皆野町自然保育支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助金を交付すべきでないと認めたときは皆野町自然保育支援事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による交付決定に当たり、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(変更等の承認)

第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、当該申請の内容を変更し、又は補助対象事業を中止しようとするときは、皆野町自然保育支援事業補助金変更・中止申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは皆野町自然保育支援事業補助金変更・中止承認通知書(様式第5号)により、適当でないと認めたときは皆野町自然保育支援事業補助金変更・中止不承認通知書(様式第6号)により補助決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助決定者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに皆野町自然保育支援事業補助金実績報告書(様式第7号)に関係書類を添付して町長に提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第10条 町長は、前条の実績報告書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金額を確定し、皆野町自然保育支援事業補助金確定通知書(様式第8号)により補助決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 前条の規定による通知を受けた者は、速やかに皆野町自然保育支援事業補助金請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第12条 町長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は補助金の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付決定又は交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、平成32年3月31日限り、その効力を失う。

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皆野町自然保育支援事業補助金交付要綱

平成29年11月30日 告示第101号

(平成29年11月30日施行)