○皆野町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額等を定める条例

平成30年3月19日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第2号、第28条第2項各号及び附則第9条第1項各号に規定する支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して町が定める額(以下「利用者負担額」という。)等を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(利用者負担額)

第3条 利用者負担額は、小学校就学前子どもの区分及び当該小学校就学前子どもの支給認定保護者の属する世帯の階層区分に応じ、別表に定める額とする。

(委任)

第4条 前条の適用に係る細目その他この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(皆野町立皆野幼稚園保育料徴収条例の一部改正)

2 皆野町立皆野幼稚園保育料徴収条例(昭和42年条例第2号の2)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第3条関係)

各月初日の支給認定保護者の属する世帯の階層区分

法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子ども及び同項第2号に掲げる小学校就学前子どもで特別利用教育を受けているもの(皆野町立皆野幼稚園の園児を除く)の利用者負担額(月額)

皆野町立皆野幼稚園の園児の利用者負担額(月額)

階層区分

定義

第1

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。以下同じ。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0円

0円

第2

第1階層を除き、当該年度分(4月から8月までの月分の利用者負担額にあっては、前年度分。以下同じ。)の市町村民税非課税世帯、当該年度分の市町村民税が均等割額のみの世帯及び支給認定保護者が児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者、同法第6条の4第2項に規定する養育里親又は同法第7条第1項に規定する児童福祉施設(乳児院、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設及び児童自立支援施設に限る。)の長である世帯

1,500円

1,500円

第3

第1階層及び第2階層を除き、当該年度分の市町村民税に所得割額のある世帯であって、その所得割額の区分が次の区分に該当するもの

77,100円以下

7,000円

4,200円

第4

77,100円超211,200円以下

10,200円

第5

211,200円超

12,800円

皆野町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額等を定める条例

平成30年3月19日 条例第1号

(平成30年4月1日施行)