○皆野町空き家・空き店舗等情報登録制度実施要綱

平成30年3月26日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この告示は、町内の空き家・空き店舗等(以下「空き家等」という。)を有効活用し、定住・移住の促進と地域活性化を図るため、皆野町空き家・空き店舗等情報登録制度の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 町は、町内に空き家等を所有する者からの申請により、当該空き家等の情報を町に登録し、空き家等を必要としている者へ情報提供を行うものとする。

(登録要件)

第3条 空き家等として登録申請できる物件は、町内に所在し、次に掲げる要件全てに該当するものとする。

(1) 空き家情報登録

 ちちぶ定住自立圏空き家バンクへの登録が認められなかった建物であること。

 過去において住居の用に供していた建物で、現在使用していない又は今後使用しなくなる予定の建物であること。

 申請者と土地及び建物の登記名義人が同一であること。(ただし、申請者が不動産業を営む者である場合又は土地の登記名義人が異なる場合において申請者がその名義人の承諾を得ている場合はこの限りでない。なお、この場合、土地の登記名義人の承諾書(様式第1号)を提出するものとする。)

 抵当権等の所有権以外の権利が設定されていないこと、又は設定されていても物権の売買・賃貸契約時までに抹消が確実であること。

 税の滞納処分がない物件であること。

(2) 空き店舗情報登録

 過去において店舗又は事務所の用に供していた建物で、現在使用していない又は今後使用しなくなる予定の建物であること。

 申請者と土地及び建物の登記名義人が同一であること。(ただし、申請者が不動産業を営む者である場合又は土地の登記名義人が異なる場合において申請者がその名義人の承諾を得ている場合はこの限りでない。なお、この場合、土地の登記名義人の承諾書(様式第1号)を提出するものとする。)

 敷地の境界が明確であり、敷地及び建物の所有権等の権利の帰属について争いのない物件であること。

 抵当権等の所有権以外の権利が設定されていないこと、又は設定されていても物権の売買・賃貸契約時までに抹消が確実であること。

 税の滞納処分がない物件であること。

(3) 空き工場情報登録

 過去において工場又は倉庫の用に供していた建物で、現在使用していない又は今後使用しなくなる予定の建物であること。

 申請者と土地及び建物の登記名義人が同一であること。(ただし、申請者が不動産業を営む者である場合又は土地の登記名義人が異なる場合において申請者がその名義人の承諾を得ている場合はこの限りでない。なお、この場合、土地の登記名義人の承諾書(様式第1号)を提出するものとする。)

 敷地の境界が明確であり、敷地及び建物の所有権等の権利の帰属について争いのない物件であること。

 抵当権等の所有権以外の権利が設定されていないこと、又は設定されていても物権の売買・賃貸契約時までに抹消が確実であること。

 税の滞納処分がない物件であること。

(登録申請)

第4条 空き家等の情報登録を希望する者は、空き家・空き店舗等情報登録(変更)申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて申請するものとする。

(1) 物件位置図

(2) 現地案内図

(3) 登記簿謄本

(4) 本人確認ができる書類の写し

(5) 宅地建物取引業者免許証(宅地建物取引業者のみ)

2 前項の申請があったときは、町はその内容の審査及び現地確認等を行い、適当と認めたときは物件登録台帳(様式第3号)に登録し、申請者の希望によりホームページ等で公開するものとする。

3 登録の期間は2年間とし、登録期間終了までに申請者より登録削除の申出がない場合は継続して登録するものとする。

(変更申請)

第5条 空き家等の情報を町に登録した者(以下「登録者」という。)は、登録された空き家等(以下「登録物件」という。)について登録内容に変更が生じた場合、速やかに空き家・空き店舗等情報登録(変更)申請書(様式第2号)を提出するものとする。

(削除申請)

第6条 登録者は、自己の都合により登録物件を削除したいときは、空き家・空き店舗等情報登録削除申請書(様式第4号)を提出するものとする。

(現況の調査)

第7条 町は、登録物件の現況について、登録者に対し報告を求め、又は必要な実地調査をすることができるものとする。

2 町は、前項の報告又は調査の結果、登録物件の現況が登録当初の状況と著しくかけ離れるなど、登録物件として不適当と判断した場合は、登録を削除することができる。

(情報提供申請)

第8条 登録物件の情報提供を希望する者は、空き家・空き店舗等情報提供申請書(様式第5号)により申請するものとする。

2 前項の申請があったときは、町はその内容を審査し、適当と認めたときは当該申請者に対し必要な情報を提供するものとする。

(交渉)

第9条 登録物件について契約が成立した場合は、当該契約に係る登録者及び情報提供申請者はその旨を町へ報告するものとする。なお、不成立の場合も同様とする。

2 町は、登録物件について契約が成立した場合、速やかに台帳から当該登録物件を削除し、不成立の場合は引き続き掲載するものとする。

(免責事項)

第10条 ホームページ等に掲載する情報は、申請者から提供された情報を掲載するものであり、内容の真正を保証するものではない。また、町は、物件の情報提供を行うのみで、契約を保証するものではなく、物件の賃貸、売買、交渉等の取引については一切これに関与しない。

2 契約に関する一切の紛争については、当事者間で解決するものとする。

(情報提供の範囲)

第11条 町は、登録物件の情報提供を希望する者の物件の利用目的が、次のいずれかに該当する場合は情報提供しない。

(1) 産業廃棄物やゴミの投棄

(2) 爆発物など、周辺住民に危害を与えるおそれのある物の保管

(3) 反社会的な組織活動

(4) 利用目的が不明瞭である場合

(5) その他町長が不適当と認める場合

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年告示第48号)

この告示は、公布の日から施行する。

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皆野町空き家・空き店舗等情報登録制度実施要綱

平成30年3月26日 告示第22号

(令和元年11月20日施行)