○皆野町不妊検査費・不育症検査費助成事業実施要綱

平成30年3月27日

告示第26号

(目的)

第1条 この告示は、子どもを望む者に対し、不妊検査及び不育症検査に係る費用の一部を助成することにより経済的負担を軽減し、もって少子化社会対策に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 不妊 生殖年齢の男女が妊娠を希望し、ある一定期間、避妊することなく通常の性交を継続的に行っているにもかかわらず、妊娠の成立を見ない場合を不妊という。

(2) 不育症 2回以上の流産、死産、あるいは、早期新生児死亡の既往がある場合を不育症という。

(3) 不妊検査 医師が不妊症の診断のために必要と認める一連の検査(第6号における医療保険各法の適用となる検査か適用外の検査かを問わない。)をいう。

(4) 不育症検査 医師が必要と認める不育症のリスク因子の検査(第6号における医療保険各法の適用となる検査か適用外の検査かを問わない。)をいう。

(5) 自己負担額 第3条の助成対象者が第4条の助成の対象となる不妊検査又は不育症検査を受けた場合において、その費用として自己が負担した額の合算額とする。ただし、第6号における医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合においては、被保険者、組合員又は被扶養者が負担すべき額とする。

(6) 医療保険各法

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(助成対象者)

第3条 助成の対象者は不妊又は不育症の検査を受けた法律上の婚姻関係にある男女及び、いわゆる事実婚関係にある男女、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、不育症の検査を受けた者については、第2条1項5号に定める不育症の者、又は医師が不育症と判断した者に限る。

(1) 男女の双方又は一方が助成申請時に皆野町に住民登録がある者

(2) 次条の助成対象となる検査開始時の女性の年齢が43歳未満である男女

(助成対象となる不妊検査及び不育症検査)

第4条 助成の対象となる不妊検査は、男女が共に受けた不妊検査で、検査開始日のどちらか早い方の日から、1年以内のものとする。

2 助成の対象となる不育症検査は、男女が共に受けた不育症検査で、検査開始日のどちらか早い方の日から、1年以内のもの又は、女性のみが受けた不育症検査で、検査開始日から1年以内のものとする。

3 他の助成金を受けていない不妊検査及び不育症検査に係る経費であること。

(助成額及び助成回数)

第5条 助成額は、助成対象となる不妊検査又は不育症検査に係る費用のうち助成対象者の自己負担額とする。ただし、1,000円未満の端数が生じる場合はこれを切り捨てるものとし、上限額は次の各号に掲げる額とする。

(1) 助成対象となる検査開始時の妻の年齢が35歳未満の申請 3万円

(2) 前号以外の申請 2万円

2 助成回数は1組の夫婦につき不妊検査及び不育症検査それぞれ1回限りとする。

(助成の申請)

第6条 不妊検査費又は不育症検査費の助成を受けようとする者は、皆野町不妊検査費・不育症検査費助成申請書(様式第1号)及び次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 皆野町不妊検査実施証明書又は皆野町不育症検査実施証明書(様式第2号様式第3号)

(2) 不妊検査又は不育症検査を実施した医療機関が発行する領収書等(原本)

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 前項の申請は、原則として検査期間の終期の属する年度又は、検査開始日から1年を経過した日の属する年度のいずれか早い年度内に速やかに行うものとする。ただし、検査期間の終期又は、検査開始日から1年を経過した日のいずれか早い日が当該年度の1月1日から3月31日までの間に属する場合については、翌年度6月30日までに申請を行うことができる。

(助成の決定)

第7条 町長は、申請書を受理したときは速やかにその内容の審査を行い、助成の可否を決定する。

2 町長は、前項の規定により助成することを決定したときは、皆野町不妊検査費・不育症検査費助成事業助成決定通知書(様式第4号)を当該申請者に通知する。

3 町長は、第1項の規定により助成しないことを決定したときは、皆野町不妊検査費・不育症検査費助成事業不承認決定通知書(様式第5号)にその旨及び理由を明示し、当該申請者に通知する。

(返還)

第8条 町長は、虚偽その他の不正手段により助成を受けた者に対して、助成した額の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別途定めるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(皆野町不妊検査費助成事業実施要綱の廃止)

2 皆野町不妊検査費助成事業実施要綱(平成29年皆野町告示第73号)は、廃止する。

(令和5年告示第81号)

(施行期日等)

1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の皆野町不妊検査費・不育症検査費助成事業実施要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の皆野町不妊検査費・不育症検査費助成事業実施要綱第5条及び第6条の規定は、令和5年4月1日以降に終了した検査の助成について適用し、同日前に終了した検査の助成については、なお従前の例による。

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皆野町不妊検査費・不育症検査費助成事業実施要綱

平成30年3月27日 告示第26号

(令和5年8月1日施行)