○皆野町小学校教科支援エキスパート教員設置要綱

平成29年3月13日

教委訓令第3号

(設置)

第1条 小学校から中学校への進学時に生じるいじめや不登校などの増加を未然に防ぐとともに、より専門的な指導により教科指導の充実を図るため、小学校教科支援エキスパート教員(以下「エキスパート教員」という。)を設置する。

(任命)

第2条 エキスパート教員は、教員免許状を有し、小学校各教科に関する知識と指導力を有する者のうちから、教育委員会が任命する。

(身分)

第3条 エキスパート教員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

(職務)

第4条 エキスパート教員は勤務を命ぜられた学校の校長の指揮及び監督を受け、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 児童の教科指導に関すること。

(2) 児童の生活指導に関すること。

(3) 前号に掲げるもののほか、エキスパート教員の設置の目的を達成するために必要な事業に関すること。

(その他)

第5条 この訓令に定めるもののほか、エキスパート教員に関し必要な事項は教育長が別に定める。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年教委訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

皆野町小学校教科支援エキスパート教員設置要綱

平成29年3月13日 教育委員会訓令第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成29年3月13日 教育委員会訓令第3号
令和2年2月21日 教育委員会訓令第1号