○皆野町旅館業者緊急支援給付金交付要綱
令和2年8月11日
告示第78号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 事業継続支援(第5条―第9条)
第3章 魅力的な宿泊プラン造成支援(第10条―第19条)
第4章 雑則(第20条・第21条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている旅館業を営む者に対し、予算の範囲内において、旅館業者緊急支援給付金(以下「給付金」という。)を交付することにより、旅館業者の事業継続及び雇用の維持を図り、もって町内の観光振興に資することを目的とする。
(1) 旅館業者 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条に規定する許可を受け現に旅館業を営む者。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づく店舗型性風俗特殊営業(モーテル、ラブホテル)に係る施設は除く。
(2) 宿泊施設 旅館業法第3条に基づく許可を受けた施設
(3) 従業員 前号に定める宿泊施設で雇用された者のうち、次に掲げる要件のいずれかに該当する者
ア 令和元年分所得税確定申告書における事業専従者又は給料賃金の内訳に記載されている者
イ 直近の法人町民税確定申告における当該市町村分の従業者数に計上されている者
(給付対象者)
第3条 給付金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内に宿泊施設を有し、現に旅館業を営んでいること。
(2) 町税の滞納がないこと。
(3) 皆野町暴力団排除条例(平成24年皆野町条例第12号)第2条に規定する暴力団員等又はその関係者でないこと。
(給付要件及び給付額)
第4条 給付金は、次の表の左欄に掲げる区分の別に応じ、中欄に掲げる給付要件のいずれにも該当するものとし、右欄に定める方法により算出した金額とする。
ただし、宿泊料金を1室又は1棟で定めている場合は、「1人」を「1室」又は「1棟」に読み替えるものとする。
区分 | 給付要件 | 給付額 | |
事業継続支援事業 | 1 令和2年1月以降、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入が前年同月比で50%以上減少した月があること。 2 令和3年度以降も事業を継続する意思があること。 3 給付は旅館業者当たり1回限りとする。 | 代表者に従業員の数を加え、15万円を乗じた額とする。ただし、100万円を超える場合は、100万円とする。 | |
魅力的な宿泊プラン造成支援事業 | 1 令和2年7月22日から令和3年3月28日までの宿泊であること。 2 地場産品の活用や観光施設との連携等、地域経済への波及が期待できること。 3 宿泊料金から右欄の給付額を差し引いて販売すること。 | 1人1泊当たりの宿泊料金6,000円以上10,000円未満 | 3,000円 |
10,000円以上 | 5,000円 |
第2章 事業継続支援
(交付申請)
第5条 事業継続支援の交付を受けようとする者は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 皆野町旅館業者緊急支援給付金事業継続支援交付申請書(様式第1号)
(2) 誓約書(様式第2号)
(3) 対象月の事業収入が確認できる書類(確定申告書、帳簿書類の写し等)
(4) 従業員数が分かる書類(確定申告書、従業員名簿の写し等)
(5) 旅館業法第3条に基づく許可証の写し等
(6) その他町長が必要と認めるもの
2 前項の規定による申請は、旅館業者当たり1回限りとする。
(1) この告示に定める事項に違反したとき。
(2) その他、不正な手段によって給付金を受け取ったとき。
(受付期間)
第9条 事業継続支援の受付期間は、この告示の施行の日から令和3年1月29日までとする。
第3章 魅力的な宿泊プラン造成支援
(交付申請)
第10条 魅力的な宿泊プラン造成支援の交付を受けようとする者は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 皆野町旅館業者緊急支援給付金魅力的な宿泊プラン造成支援交付申請書(様式第5号)
(2) 誓約書(様式第2号)
(3) 旅館業法第3条に基づく許可証の写し等
(4) その他、町長が必要と認めるもの
(変更申請)
第12条 前条の規定による交付決定を受けた者が申請内容を変更するときは、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 皆野町旅館事業者緊急支援給付金魅力的な宿泊プラン造成支援変更申請書(様式第7号)
(2) 事業変更計画書(様式第8号)
(1) 皆野町旅館事業者緊急支援給付金魅力的な宿泊プラン造成支援実績報告書(様式第10号)
(2) 事業実績書(様式第11号)
(3) 宿泊実績が証明できる書類
(4) その他、町長が必要と認めるもの
(概算払い及び月次報告)
第16条 町長は前条の規定に関わらず、給付金の目的を達成するために必要があると認めるときは、給付金を概算払いすることができる。
(1) 皆野町旅館事業者緊急支援給付金魅力的な宿泊プラン造成支援月次報告書(様式第14号)
(2) 事業実績書(様式第11号)
(3) 宿泊実績が証明できる書類
(4) その他、町長が必要と認めるもの
3 申請者は、第1項の規定による概算払いを請求するときは、毎月の事業実施分について翌月10日までに、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 皆野町旅館事業者緊急支援給付金魅力的な宿泊プラン造成支援概算払申請書(様式第15号)
(2) 概算払請求書(様式第16号)
(3) その他、町長が必要と認めるもの
4 町長は、前項の規定による概算払いの請求があったときは、実施計画と照合し、必要と認める場合は14日以内に給付金を支払うものとする。
(受付期間及び給付金の配分)
第17条 魅力ある宿泊プラン支援事業の受付期間及び給付金の配分は町長が別に定めるものとする。
(交付条件)
第18条 魅力的な宿泊プラン造成支援の交付条件は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 対象事業の経費について、帳簿及びすべての証拠書類を備え、他の経費と区分して整理し、常にその収支状況を明らかにしておかなければならない。
(2) 前号に掲げる証拠書類等は、給付金の交付を受けた年度の翌年度から5年間保管しておくこと。
(3) 対象の宿泊商品の販売に関しては、特定の取引先等の関係者に優先販売することを禁止する。
(4) 新型コロナウイルス感染症の感染拡大等により、給付金の対象となる宿泊商品の販売制限を要請したときはこれに従うこと。
第4章 雑則
(状況報告及び調査)
第20条 町長は、必要に応じて対象事業について報告を求め、又は調査することができる。
(その他)
第21条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第8号)
(施行期日)
この告示は、公布の日から施行する。