○皆野町移住サポーター設置要綱

令和3年3月8日

告示第13号

(目的)

第1条 当町の人口減少による地域の活力の低下を防ぐため、皆野町移住サポーター(以下「サポーター」という。)を設置し、地方への移住を希望している者(以下「移住希望者」という。)に対して、当町の紹介及び生活に関する情報の発信、移住希望者からの問い合わせに対する助言等の支援を行うことにより、当町への移住を促進し、定住人口の増加を図ることを目的とする。

(活動内容等)

第2条 サポーターの活動は、前条の目的を達成するため、次に掲げる活動を行う。

(1) 町内における空き家情報の収集

(2) 空き家所有者に対してちちぶ定住自立圏ちちぶ空き家バンクの制度周知及び空き家登録の促進

(3) 移住希望者への地域情報の提供及び移住に向けた支援

(4) 前3号に掲げるもののほか目的達成のために必要な活動

(資格)

第3条 サポーターとなることができる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 移住希望者の支援に誠実かつ円滑に本事業に取り組める者

(2) 町内に住所を有する者

(3) 皆野町暴力団排除条例(平成24年皆野町条例第12号)第2条に規定する暴力団員に該当しない者

(登録)

第4条 町が実施する募集期間において、前条の規定に該当し、サポーターになろうとする者は、次に掲げる書類を町長に提出する。

(1) 皆野町移住サポーター登録申込書(様式第1号)

(2) 皆野町移住サポーター誓約書(様式第2号)

(3) 前2号に掲げるもののほか町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の書類の提出があったときは審査の上、皆野町移住サポーター登録決定(却下)通知書(様式第3号。以下「通知書」という。)を交付する。

3 町長は、登録決定となった者に、通知書と併せて皆野町移住サポーター登録証(様式第4号)を交付する。

(登録の変更等)

第5条 サポーターは、登録事項に変更があったときは、皆野町移住サポーター登録変更届出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 サポーターは、登録を削除しようとするときは、皆野町移住サポーター登録削除届出書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(登録の取消し)

第6条 町長は、サポーターがサポーターとしてふさわしくない行為を行ったと認められるときは、その登録を取消すことができる。

(登録期間)

第7条 サポーターの登録期間は、登録の日から当該年度3月31日までとする。ただし、再登録は妨げない。

(報告書)

第8条 サポーターは、活動月の翌月10日までに皆野町移住サポーター活動報告書(様式第7号)及びその他町長が必要と認める書類を町長に提出しなければならない。

(報償金)

第9条 町長は、サポーターに対して、年2万円の報償金を支払うものとする。

2 年の途中で、第4条第2項の規定に基づきサポーターの登録を決定した場合又は第5条第2項の規定に基づきサポーターの登録を削除した場合は、報償金を月割りして支払うものとする。ただし、報償金の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

3 第6条の規定に基づきサポーターの登録を取消した場合は、報償金を支払わないものとする。

(守秘義務)

第10条 サポーターは、当該活動により知り得た情報を他に漏らしてはならない。また、サポーターの職を退いた後も同様とする。

(責任等)

第11条 町は、第2条に掲げる活動の範囲を超えた活動について、一切の責任を負わない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、サポーターの活動に関し必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第10条に規定する守秘義務に係る事項については、同日後もなおその効果を有する。

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皆野町移住サポーター設置要綱

令和3年3月8日 告示第13号

(令和3年3月8日施行)